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国民年金法・厚生年金法の一部改正により被用者保険の適用拡大がされています。 

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国民年金法・厚生年金法の一部改正により被用者保険の適用拡大がされています。 年金
国民年金法・厚生年金法の一部改正により被用者保険の適用拡大がされています。
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1.被保険者保険適用拡大

(1)企業規模要件

 2024年までに50人超規模の適用され、その施行までの間に、2022年10月までに100人超規模の企業まで適用されます。

補足1企業規模要件の従業員数は、適用拡大以前の通常の被保険者の人数を指します、短時間労働者は含みません

  • フルタイム労働者
  • 週労働時間が通常の3/4以上の短時間労働者
    (適用拡大以前の通常の労働者)の人数で判断

補足②月毎に従業員をカウントし、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ったら適用対象になる

一度適用対象になったら、従業員数が基準を下回っても引き続き適用、ただし被保険者の3/4の同意で対象外となることができる。

補足③従業員のカウント方法

法人なら同一法人番号がある事業所単位、個人事業所なら個人事業所単位で行います。

労働時間要件(週20時間)

週20時間のまま現状維持です。

補足 週20時間の判定は、契約上の所定労働時間によって行うため、臨時に生じた残業代を含まない。

賃金要件(月8.8万円)

最低賃金を下回ってしまうので現状維持です。

補足 月8.8万円の判定は、基本給と諸手当によって行われます。ただし、残業代給与臨時的な賃金は含みません。

諸手当・・・就業規則等に定められた要件に当てはまったら支給される基本給を補完するもの
例 役職手当、資格手当、扶養手当等 企業によって異なります。

判定基準に含まれないものの例

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  • 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  • 最低賃金で算入しないことを定める賃金(精勤手当、通勤手当、家族手当)

勤務期間の要件

勤務期間(1年以上)→ フルタイム等の被保険者と同じ2ヶ月超が要件になります。

以下のいずれかに当てはまれば1年以上見込みとされます。

  • 就業規則、雇用契約書その他書面での契約が更新されてている旨又は更新される場合がある旨が明示されていること
  • 同じ事業所で同じような雇用契約で採用されて働いている者が更新などにより1年以上雇われた実績があること

適用除外になる場合

→ 適用除外になるのは契約期間が1年未満で書面上更新可能性を示す記載がなく、更新の前例もない場合に限られます。

(5)学生除外要件

 本格的就労の準備期間として、現状維持(学生は適用除外)になっています。

非適用業種(法定16業種以外の個人事業主は非適用)の見直し

非適用業種 → 弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業については、他の業種と比べても法人割合が著しく低いこと、社会保険の事務能力等の面からの支障はないと考えられることなどから、適用業種に追加

健康保険の適用拡大

健康保険についても被用者保険として、厚生年金保険と一体化として適用拡大されます。

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