加給年金支給停止に関する規定が変更されています

令和4年4月1日から加給年金の支給停止の規定が見直されました。改正前は、配偶者の老齢(退職)年金が、全額停止の時だけ支給しされていましたが、改正後は、支給状態に関わらず支給されなくなります。
加給年金の支給停止について変更されている点

加給年金 支給停止経過措置
次の2つを満たすときは、令和4年4月以降も経過措置により加給年金の支給が継続されます。

配偶者の加給年金支給停止とは
次の年金が受けられる場合は配偶者の加給年金が支給停止されます。
加給年金とは
加給年金とは、厚生年金の被保険者が被保険者期間が20年以上ある場合に65歳到達時点(又は、定額部分支給開始年齢に到達した時点)で生計を維持している配偶者又は子供がいるとき、ご自身の年金に加算されます。
生計を維持とは
配偶者
配偶者の条件
配偶者の金額(令和4年4月)
子供
子供の条件
WorkAny(ワークエニー)子の金額 (令和4年4月)
加給年金額確認フォーム

























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