上司が部下に対して仕事の指示目的のために叱った場合もパワハラになりますか?
Answer

上司には、部下に仕事を教える上で部下に対して叱ることことは往々にしてあるものですが、
上司が、部下を指導し監督する権限の範囲を逸脱したり、合理性のない叱り方をした場合は、裁量権の濫用にあたります。
関連判例

判例では以下のような判断がされています。
上長には、その所属の従業員を指導し監督する権限があるのであるから、その指導監督のため、必要に応じて従業員を叱責したりすること・・それ自体は違法性を有するものではない。しかしながら、(上長の)行為が右権限の範囲を逸脱したり合理性がないなど、裁量権の濫用にわたる場合は、そのような行為が違法性を有するものと解すべき
東芝府中工場事件 東京地八王子支判 H2.2.1 労判558-68
権利濫用になる場合
権利濫用にならない場合

上司の指導によって、部下の感情を害したとしても、正当な指導監督の目的が認められ、かつその態様が社会通念に照らして相当なものであれば、違法性は否定されます。
パワーハラスメントの定義
職場で行われる以下の3つの要素をすべて満たす言動とされてています。
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために 必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
パワーハラスメントの認定基準

改正認定基準では、「出来事の類型」に「パワーハラスメント」を追加されています。
上司等から、身体的、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた場合
上司等とは
職務上の地位が上位の人でない、同僚又は部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験があり、その人の協力がなければ業務を簡単に遂行できない場合、同僚 又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが難しい場合も含みます。
優越性のない同僚間の暴行や嫌がらせいじめ
「パワーハラスメント」に該当しないことになるため、対人関係のトラブルは、出来事の類型「対人関係」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の具体的出来事で評価する。
強いストレスとして評価される例

心理的負荷が強いと判断される(心理的負荷強度Ⅲ)として次の例があげられています
解雇制限
(解雇)第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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