就業規則に関する裁判所の方向性
判例 秋北バス事件 (S43.12.25最大判)
裁判所が出した内容

就業規則で定めた内容が労働者が知っているかどうかに関係なく適用されると言っています。
Amazon | Apple iPhone SE (64GB) - ブラック(第2世代)SIMフリー | SIM関連アクセサリ 通販
Apple iPhone SE (64GB) - ブラック(第2世代)SIMフリーがSIM関連アクセサリストアでいつでもお買い得。当日お急ぎ便対象商品は、当日お届け可能です。アマゾン配送商品は、通常配送無料(一部除く)。

会社側の一方的な不利益変更は認められないものの、使用者が不利益に変更した就業規則を、変更した後に労働者に周知して、就業規則の内容が合理的と認められる場合には、労働規則の内容が個々の労働条件になり、これに反対する労働者の労働条件も変更後の内容になります。

最近では、ある企業で、45歳定年制というのも話題になりました。

その一方で高年齢者雇用安定法では、70歳まで雇用を維持するように努力義務規定があります。

この裁判では、定年退職は、解雇ではなく、再雇用制度で再雇用の道が残されているから、働くという道が残されているという趣旨のことを言っています。

正社員の採用が多かった世代の人たちが定年しないことで若い人たちに安定した仕事が行き渡らないなどの雇用の流動性についても問題になっています。
この裁判の結論
最近の投稿























最新記事一覧
コメント