産業雇用安定雇用助成金とは

コロナの影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する制度です。
何を助成するの?
出向運営経費
出向期間中の賃金、教育訓練、労務管理費に関する調整経費など、出向中にかかる経費の一部を助成

在籍型出向をするにあたって、出向労働者の労務管理にかかる経費の一部が助成されます。
出向初期経費
就業規則の整備費用、備品整備などの出向の成立に要する措置を行なった場合に助成されます。

在籍型出稿をするにあたって就業規則の整備が必要です
どれくらい助成が受けられる?
出向運営経費(出向期間中の賃金)
| 中小企業 | 中小企業以外 | |
|---|---|---|
| 出向元が労働者の解雇などを 行なっていない場合 |
9/10 | 3/4 |
| 出向元が労働者の解雇などを 行なっている場合 |
4/5 | 2/3 |
| 上限額(出向元・先の計) | 12,000円/日 | |
出向初期経費(出向の成立に要する経費)
| 出向元 | 出向先 | |
|---|---|---|
| 助成額 | 各10万円/1人当たり(定額) | |
| 加算額(※) | 各5万円/1人当たり(定額) | |
(※)出向元:雇用過剰業種や生産量が一定程度悪化した企業
出向先:異業種の出向を受け入れる企業
助成を受けるための主な要件は?
出向元企業
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を行なった事業主が対象です。
(直近の一年前の売上の指標が5%以上減少していること)
出向先企業
出向の受け入れに際して別の人を離職させていないことや、雇用量が一定以上減少していないことが要件です。
一定以上の減少とは
a.bいずれかに該当する必要があります。
a.雇用指標の最近3か月間の平均値が1年前の同じ3か月間の平均値に比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上減少していないこと
b.雇用指標の最近1か月の値が、計画届を提出した月の1年前の同じ月から計画届を提出した月の前々
月までの間の適当な1か月の値に比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は
10%を超えてかつ4人以上減少していないこと。
出向元・出向先企業の独立性
出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物でないことなど、資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められることが必要です
出向後の処理
出向労働者が出向期間終了後に出向元事業所に復帰することが前提です。
出向契約・出向協定
出向元と出向先の企業間で、出向期間、出向中の労働者の処遇、出向労働者の賃金額と負担割合などを取り決めた出向契約を結ぶことが必要です。
また、労働組合などと協定を結ぶことが必要です。
出向する労働者
出向元企業で6ヶ月以上雇用保険に加入し、個別に出向に同意していることが必要です。
出向の主な要件は?
1ヶ月以上2年以内の期間の出向が対象となります。
※助成金の支給対象となるのはうち1年です。
部分出向
出向期間内に出向元事業主と出向先事業所の両方で勤務する部分出向も助成金の対象となります。
※同じ日に出向元と出向先の両方で勤務を行うものや、出向先事業所で勤務する日数が出稿を行う前の所定労働日数の半分未満であるものは、助成金の対象になりません。
手続きについて
出向元事業主と出向先事業主との契約
労働組合などとの協定
出向予定者の同意
▼
出向計画届けの提出・要件の確認
▼
出向開始
▼
支給申請・助成金受給
提出事項
提出先

お近くの労働局・ハローワーク
提出期限

計画届の提出は出向開始の前日(可能であれば2週間前)まで
注意事項

提出者

計画届の提出・支給申請の手続きは出向元事業主がまとめて行います。出向先事業主は出向元事業主に書類を提出してください。

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