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用語集:労働者名簿

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労働者名簿 (2) (1)
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  • 労働者名簿
  • 労働者名簿とは
  • 使用者は各事業場ごとに労働者名簿を各労働者(日雇い労働者を除く)について調整し、一定事項を記入しなければならない(労働基準法107①)また、記入すべき事項に変更があった場合には、遅滞なく変更しなければならない(労働基準法107条②) 
  • 労働名簿に記載する事項
  • ①労働者の氏名生年月日、履歴
  • ②性別
  • ③住所
  • ④従事する業務の種類(ただし常時30人未満の労働者を使用する事業においては記入不要)
  • ⑤雇い入れの年月日
  • ⑥退職の年月日及びその時由(退職事由が解雇の場合はその理由を含む)
  • ⑦死亡の年月日およびその原因
  • 保存について
  •   労働者は、労働者名簿、賃金台帳および雇い入れ、解雇、災害補償、賃金、その他労働関係に関する必要な書類を3年間保存しなければならない。(労基109)
  • 起算日(期間の最初の日)
  • 労働者名簿については労働者の死亡退職または解雇の日
  • 罰則
  • 30万円以下の罰金(労働基準法120一)
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引用:厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/b.pdf

労働者名簿出典;厚生労働省ホームページ

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