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用語集:賃金台帳

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賃金台帳 用語集
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  • 賃金台帳
  • 賃金台帳とは
  • 賃金台帳は、各事業場ごとに調製し、賃金支払いの都度、遅滞なく各労働者ごとに記入しなければなりません。(労働基準法108条)労働者名簿 とは異なり日雇い労働者についても賃金台帳の調整が必要です 
  • 記入事項は以下の通りです。(労働基準法108条、労働基準法施行規則54条) 
  • 賃金台帳の記載事項
  • ①氏名
  • ②性別
  • ③賃金計算期間(ただし日雇い労働者(1カ月を超えて引き続き使用されるものを除く)については記載不要)
  • ④労働日数
  • ⑤労働時間数(ただし、労働基準法41条該当者については記入不要)
  • ⑥時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
  • ⑦基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
  • ⑩労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額
  • 保存について
  •   労働者は、労働者名簿、賃金台帳および雇い入れ、解雇、災害補償、賃金、その他労働関係に関する必要な書類を3年間保存しなければならない。(労基109)
  • 起算日(期間の最初の日)
  • 最後の記入をした日
  • 罰則
  • 30万円以下の罰金(労働基準法120一)
記録保存の起算日
記録の項目 起算日
労働者名簿 労働者の死亡、退職または解雇の日
賃金台帳 最後の記入をした日
雇入れ、退職に関する書類 労働者の退職または死亡の日
災害補償に関する書類 災害補償を終わった日
その他労働関係の重要な書類 その完結の日
労働基準法
41条に
ついて

賃金台帳エクセル 出典:厚生労働省 東京労働局ホームページより

35.00 KB
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