障害基礎年金の確認
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障害基礎年金の用語 障害基礎年金の受給確認
初診日とは
初診日を特定できない場合は障害基礎年金を受けられない場合があります。
初診日要件とは
保険料納付要件
障害認定日とは
障害認定日
- 1初診日
1年6ヶ月以後に症状が固定 ・・・
1年6ヶ月が過ぎた日
1年6ヶ月以内に症状が固定・・・1年6ヶ月以内の病気や怪我が治った日
が障害認定日です。

- 2障害認定日
障害等級1級、2級の障害の状態になる
- 3障害基礎年金を支給
障害認定日の翌月分から支給されます。
(障害認定日の後に20歳になった時は20歳になった日の翌月から支給されます)
障害認定日の例外
障害認定日には例外もありますのでご確認ください。
| 人工透析 | 透析を初めて受けた日から3ヶ月以内 |
| 人口骨頭又は人工関節 | 入れ替した場合は、入れ替えした日 |
| 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁 | 装着した場合は、装着した日 |
| 人工肛門の造設、尿路変更術 | 造設手術を施した日から数えて6ヶ月を経過した日 |
| 新膀胱の造設 | 増設した日 |
| 切断又は、離断による肢体の障害 |
原則、切断、離断した日 (障害手当金の場合は切断面が治った日) |
| 咽頭全摘出 | 全摘出をした日 |
事後重症とは
基準障害とは
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