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国民年金 保険料の免除 猶予

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国民年金 保険料の免除 猶予
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国民年金保険料の免除 猶予申請とは

国民年金保険料の免除 猶予の申請とは、保険料の納付、猶予又は全額もしく4分の1、半額、4分の3が免除される制度です。

国民年金の免除 猶予申請するメリット

世帯の収入によって、一定の年金額が保証されます

保険料の納付要件を満たすことで障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れるようになります。

保険料の納付要件とは

保険料納付要件とは、特例の要件と原則の要件があります。

特例の保険料納付要件

  • 障害基礎年金の場合は、初診日、遺族基礎年金の場合は死亡日の前日までに、初診日又は死亡日の2ヶ月前から数えて1年以内に未納期間がないこと
  • 障害基礎年金は初診日で遺族基礎年金は死亡日の時点で65歳未満

初診日や死亡日の前日というのは、障害や死亡の発生後に保険料を駆け込みで支払うのを防ぐための規定です。

初診日とは

初診日は、障害の原因になった病気や怪我で最初にお医者さんに見てもらった日を言います。

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原則の保険料納付要件

初診日や死亡日の2ヶ月前から国民年金の被保険者期間全体で保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること。

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申請できる期間

免除の申請は、過去2年まで遡って申請できます。

退職(失業等)特例の免除

退職(失業等)によって納付が困難な場合

対象者

申請する人本人か、世帯主または配偶者のうちの誰かが退職した場合

保険料の納付が免除される期間

免除の申請には継続審査がある

免除の申請の時に翌年以降も継続審査を希望して、審査が通った場合は翌年度も免除の審査を受けることができます。

失業等の特例による免除の場合は継続審査の対象になりません。

法定免除(障害年金1級.2級の受給権者や生活保護法の生活扶助を受ている方)毎年届出をする必要はありません。

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