年金の時効をわかりやすく解説

年金の時効をわかりやすく解説いたします。年金の時効には、年金をもらえる基本的な権利と年金が支払われる期日ごとの権利があります。それらを、基本権と支分権といいます。
基本権とは
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支給しする原因が発生した日の翌日から5年が経過した時に時効が消滅します。
(老齢なら65歳等)
5年が経過していて仕方がないと認められる時
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年金裁定請求の遅延に関する申立書
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支分権とは

支分権は、基本権で年金をもらえる権利をもとに、支給月ごとに支払われる権利です。
支分権の時効
平成19年7月6日以前の受給権
平成19年7月7日以降の受給権
国が時効の成立を主張しない例
支分権の時効
| 年金の種類 | 時効の期間 | 時効の起算日 |
| 老齢年金 | 5年 | 支給される条件が発生した日の翌日 (支分権は年金の支払日の翌月初日) |
| 障害年金 | ||
| 遺族年金 | ||
| 未支給年金 | 5年 | 年金をもらっていた人の年金支払日の翌月初日 |
| 死亡一時金 | 2年 | 死亡日の翌日 |
| 脱退一時金 | 2年 | 日本に住所が無くなった日 |
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