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付加年金 付加保険料

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付加年金 付加保険料とは

付加年金 付加保険料とは国民年金の1号被保険者と任意加入の被保険者が定額の国民年金保険料に付加保険料を上乗せすることで受給する年金額を増やすことができる制度です。

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付加年金 付加保険料の金額(1ヶ月当たり)

付加年金額 付加保険料の額
200円 400円

付加保険料1ヶ月400円支払って将来、付加年金が200円(年額)が戻ってきます。

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日本法令
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対象者

  • 国民年金1号の被保険者
  • 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
    (海外在住の日本国籍の方や60歳以上65歳未満の方)

付加年金のメリット

付加保険料を2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金額になります。

40年間付加保険料を支払った場合の付加保険料の額

20歳から60歳まで40年間付加保険料を支払うと

400円 ❌ 480ヶ月(40年)= 192,000円

40年間付加保険料を支払った場合の付加年金額

老齢基礎年金の受給年齢になってい受け取れるようになると

200円 ❌ 480ヶ月=96,0000円(年金額)

777,800 + 96,000=87,800

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定額の老齢基礎年金(満額)と付加年金額(満額)を合わせた金額(令和4年時点)

令和4年の定額の老齢基礎年金の年金額は777,800円(満額)です

老齢基礎年金額 + 付加年金額 = 合計額

777,800 + 96,000 = 873,800

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保険料の納付が開始する時期

保険料の申出をした月分から納付義務が発生します。

保険料の納付期限

付加保険料の納付期限は、翌月末日です。

翌月末日が土日祝日の場合は、翌月最初の金融機関が営業している日です。

国民年金基金に加入していたら

国民年金基金に加入している場合は、付加保険料を納められません。

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申込方法

付加保険料の支払いの申込は、市役所・区役所・町村役場の国民年金の窓口または、最寄りの年金事務所です。

国民年金被保険者関係届出書 ダウンロード

国民年金被保険者関係届出書(申出書) ダウンロード

国民年金被保険者関係届出書は、国民年金の第一号被保険者や任意加入の被保険者が付加保険料の支払いの申出をする時に提出する申出書です

出典:日本年金機構リンク

Size: 299KB
Version: PDF 2022

見本

05b606bf836ea290cbc8c747b6c739c6

付加保険料の納付をやめたくなったら

付加保険料の納付をやめたくなったら、市役所・区役所・町村役場の国民年金の窓口または、最寄りの年金事務所に付加保険料納付辞退申請書を提出します。

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