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労働基準法 32条の3 ② 1ヶ月を超える精算期間

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労働基準法 32条の3 ②-1ヶ月を超える精算期間 フレックスタイム制
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労働基準法 32条の3 ② 1ヶ月を超える精算期間

労働基準法 32条の3 ② 1ヶ月を超える精算期間です。精算期間が1ヶ月を超える場合は、①1ヶ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間、②精算期間を通じて法定労働時間の総枠の2段階で時間外労働をチェックします。

労働基準法 32条の3 ② 1ヶ月を超える精算期間

  清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。

出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

ナレーション 音読さん

フレックスタイム制の時間外労働

フレックスタイム制の時間外労働時間の考え方は一般の労働時間の考え方と少し異なります。フレックスタイム制では、精算期間中の法定労働時間の総枠を超えた部分を時間外労働時間として数えます。

精算期間の中で法定労働時間を超えて労働させた場合には36協定の締結と事業所最寄の労働基準監督署に届出が必要です。

 フレックスタイム制では、1日の労働時間は労働者が各自で決定するので「1日」については協定する必要がなく「1ヶ月」、「1年」については協定する必要があります。

精算期間が1ヶ月を超える場合

精算期間が1ヶ月を超える場合の時間外労働の確認方法は以下の通りです。

  • ①1ヶ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間
  • ②精算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
    (①でカウントした時間を除く)

精算期間が1ヶ月を超えるときは1週間あたり50時間を超えて労働者を労働させるときは36協定の締結と’届出が必要です。さらに②の精算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働させる場合にも36協定が必要です。

法定労働時間の総枠フォーム

お名前.com

精算期間の法定労働時間の総枠の求め方

週平均50時間になる月間の労働時間数の求め方

週の法定労働時間が40時間の場合この式に暦日を入れると以下のようになります。

週法定労働時間が40時間の場合の週平均50時間になる月間の労働時間数

CP_CALCULATED_FIELDS id="44"]

  週平均が50時間になる月間の労働時間数
月の暦日数 31日 221.4時間
30日 214.2時間
29日 207.1時間
28日 200.0時間

Overseas:1500 — 1960

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