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労働基準法 32条の3の2 賃金の精算

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労働基準法 32条の3の2 賃金の精算 フレックスタイム制
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労働基準法 32条3の2は、フレックスタイム制の精算期間が1ヶ月を超える時に精算期間の途中で従業員が退職する時は退職日までの賃金の精算が必要になります。

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労働基準法32条の3の2

第三十二条の三の二 使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

労働基準法32条の3の2 音声

ナレーション 音読さん

フレックスタイム制の精算期間とは

 フレックスタイム制の精算期間とは、この制度の中で労働者が労働する時間を定めた期間です。期間の上限は3ヶ月です。

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精算期間の途中で労働者が退職したら

 精算期間中に労働者が退職した場合は、労働者に労働させた期間を平均して1週間あたり40時間を超えて労働させた時間分の割増賃金が必要です。

1月の暦日は31日2月は28日を式に当てはめると1月は177.1時間、2月は160.0時間合計した337.1時間を超えた時間に割増賃金が発生します。

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