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【フレックスタイム制完全ガイド】生活と仕事の調和を実現!時間外労働の見直し方まで徹底解説

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【フレックスタイム制完全ガイド】生活と仕事の調和を実現!時間外労働の見直し方まで徹底解説 フレックスタイム制
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こんにちは、はら社労士のブログへようこそ。今回は、労働者と企業双方にとって注目の働き方、フレックスタイム制の導入と時間外労働について、わかりやすく解説していきます。

フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制は、1日の労働時間の長さを固定せず、一定期間内の総労働時間を定め、その範囲で労働者が各労働日の労働時間を自分で調整できる制度です。この制度により、生活と仕事の調和を図りながら、効率的に働くことが可能になります。

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フレックスタイム制 YouTube

フレックスタイム制の構成要素

フレックスタイム制を理解するためには、以下の4つの要素が重要です。

  1. コアタイム: 労働者が必ず勤務しなければならない時間帯です。例えば、10時から15時までの間がコアタイムに指定されている場合、この時間帯には必ず出勤している必要があります。
  2. フレキシブルタイム: コアタイム以外の時間帯で、労働者が自由に始業・終業時刻を決めることができる時間です。例えば、朝6時からコアタイム開始の10時まで、またはコアタイム終了の15時から夜19時までなどがフレキシブルタイムとなります。
  3. 清算期間: フレックスタイム制における労働時間の計算期間で、通常は1ヶ月間です。この期間内の総労働時間を基準として、労働者は自分の労働時間を調整します。
  4. 残業時間: 清算期間内で定められた総労働時間を超えた場合、その超過分が残業時間となります。例えば、清算期間の総労働時間が160時間である場合、それを超えて働いた時間は残業として扱われます。

通常の時間外労働との違い

通常の労働時間制では、1日8時間または週40時間を超える労働が時間外労働となります。しかし、フレックスタイム制では、清算期間内の総労働時間が基準となります。このため、特定の日に長時間働いても、清算期間内で調整が可能であれば、時間外労働にはなりません。これが、通常の時間外労働の考え方と最も大きく異なる部分です。

精算期間の総枠の計算式

精算期間の総労働時間の総枠

1ヶ月の場合

暦日数清算期間における総労働時間の上限
28日(287)×40=160.0(728​)×40=160.0 時間
29日(297)×40=165.7(729​)×40=165.7 時間
30日(307)×40=171.4(730​)×40=171.4 時間
31日(317)×40=177.1(731​)×40=177.1 時間

3ヶ月の場合

暦日数清算期間における総労働時間の上限
約90日(907)×40=514.3(790​)×40=514.3 時間
約91日(917)×40=520.0(791​)×40=520.0 時間
約92日(927)×40=525.7(792​)×40=525.7 時間

残業時間の扱い

フレックスタイム制において、残業時間は精算期間内の総労働時間が所定労働時間を超えた場合に発生します。ここで重要なのは、残業時間は「特定の日の労働時間が8時間を超えたか」ではなく、「精算期間全体で所定労働時間を超えたか」によって判断されるという点です。

具体的な事例

事例1:時間内に収まったケース

山田さん(架空の人物)はフレックスタイム制を導入している企業で働いています。彼の所定労働時間は1ヶ月あたり160時間です。ある月、彼はプロジェクトの締め切りに向けて、コアタイム以外にも早朝や夜間に勤務を行いましたが、総労働時間は160時間を超えませんでした。この場合、山田さんの残業時間は0となります。

事例2:残業時間が発生したケース

一方、鈴木さん(架空の人物)も同じ企業で働いていますが、彼はあるプロジェクトの重要なフェーズで多くの時間を費やす必要がありました。その結果、彼の総労働時間は1ヶ月あたり180時間となり、20時間の残業が発生しました。この超過分に対しては、残業手当が支払われます。

残業時間の管理ポイント

  • 精算期間の設定: 企業はフレックスタイム制を導入する際に、精算期間を明確に設定し、労働者に周知する必要があります。
  • 労働時間の記録: 労働者は自らの勤務時間を正確に記録し、所定労働時間を超えないように管理する必要があります。
  • コミュニケーション: 残業が予想される場合は、早めに上司と相談し、業務の優先順位やスケジュールの調整を行うことが重要です。

導入方法

フレックスタイム制を導入するためには、就業規則や労使協定によって、フレックスタイム制の適用範囲、コアタイム、フレキシブルタイムの時間帯、清算期間、総労働時間などを明確に定める必要があります。また、労働者が自らの労働時間を管理しやすいように、労働時間の記録管理システムを整えることも重要です。

デメリットと対策

フレックスタイム制には多くのメリットがありますが、運用に際してはコミュニケーションの難易度の増加、業務管理の複雑化、勤務時間の不規則性による健康問題、不公平感の発生、自己管理能力への依存などのデメリットや注意点も存在します。これらの問題を最小限に抑えるためには、適切な対策と継続的な評価が必要です。

フレックスタイム制の導入には、従業員のニーズと企業の目標を適切に調和させるための慎重な計画と運用が求められます。適切に管理されたフレックスタイム制は、労働者にとっても企業にとっても大きな価値をもたらします。

はら社労士では、就業規則の作成や変更、労働・社会保険の手続きなど、労働に関する様々なサービスを提供しています。フレックスタイム制の導入を検討している企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。一緒に最適な働き方を見つけましょう。

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