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就業規則 基本給

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  • 賃金の締め切り及び支払いの時期に並びに昇給に関する事項は就業規則の絶対的記載事項に当たります。
  • (基本給)
  • 第32条 基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決 定する。
  • 基本給は、職務内容や職務遂行能力等の職務に関する要素や勤続年数、年齢、資格、 学歴等の属人的な要素等を考慮して、各事業場において公正に決めることが大切です。
  • 給月給(定額賃金制の一形態で、月給を定め、欠勤した場合にその日数分だけの賃金を 差し引くという形の月給制)、日給(1日の所定労働時間に対して賃金額が決められるも の)、時間給(労働時間1時間単位で賃金額が決められ、業務に従事した労働時間に応じ て支給されるもの)等があります。
  • 具体的な賃金を決めるに当たり、使用者は最低賃金法(昭和34年法律第137号) に基づき決定される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 労働者に支払おうとする賃金又は支払っている賃金が最低賃金額以上となっているか については、時間によって定められた賃金(以下「時間給」といいます。)の場合は、当 該時間給を最低賃金額と比較することにより判断します。また、日、週又は月によって 定められた賃金の場合は、当該金額を上記各期間における所定労働時間数で除した時間 当たりの額と最低賃金額とを比較することにより判断します(最低賃金法第4条、最低 賃金法施行規則第2条)。
引用:モデル就業規則
  • 基本給とは
  • 毎月の賃金の中で最も根本的な部分を占め、年齢、学歴、勤続年数、経験、能力、資格、地位、職務、業績など労働者本人の属性又は労働者の従事する職務に伴う要素によって算定される賃金で、原則として同じ賃金体系が適用される労働者に全員支給されるものをいう。 なお、住宅手当、通勤手当など、労働者本人の属性又は職務に伴う要素によって算定されるとはいえない手当や、一部の労働者が一時的に従事する特殊な作業に対して支給される手当は基本給としない。
  • 会社によって異なりますが、職務給、役割による等級制度,勤続年数等を考慮して、職務分析・職務評価によって決定します。
  • 職務給とは
  • 職務によって給与を決定する制度(職務とは、経理、営業、プログラマー等)
  • 役割給とは
  • 職務プラス等級によって給与を決定する制度(職務とは、経理、営業、プログラマー等)
  • 職務分析とは
  • 職務分析とは、職務に関する情報を収集・整理し、職務の内容を明確にすることです。
  • 職務評価とは
  • 職務評価とは、社内の職務内容を比較して、その大きさを相対的に測定する手法です。  正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の基本給について、待遇差が不合理かどうかの判断や、公正な待遇を確保するための賃金制度等を検討する際に有効です。
  • 働き方改革によって、正社員と非正規の社員との間の均衡・均等待遇についても考慮する必要があります。

厚生労働省の職務分析ツールというものもあります。使って見てください。

引用:厚生労働ホームページ
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