最長12日まで可能
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 |
| 第1週 | 第2週 | |||||||||||||
6.1日・1週間の労働時間の限度
1年単位の変形労働制には、1日・1週の労働時間の限度が定められており、1日10時間、1週52時間が限度時間です。(各日勤務のタクシー運転者の1日の限度時間は16時間です。)。
対象期間が3ヶ月を超える場合、この限度時間を設定できる範囲には次のような限度があります(積雪地域の建設業の屋外労働者については、制限がありません。)
①対象期間中に、週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とすること。
②対象期間を初日から3ヶ月ごとに区切った各期間において、48時間を超える所定労働時間を設定した週の初日の数が3以内であること。
ただし、以下の「週」については対象期間の初日の曜日を起算日とする。

出典:厚生労働省ホームページより
- 7.割増賃金の支払い
- 労働時間が法定労働時間を超えた場合には、その超えた時間について割増賃金を払うことが必要です。(労働基準法37条)
- 次の時間について、は時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。
- ①1日の法定労働時間外労働→労使協定で1日8時間を超える労働時間を定めた日はその時間、それ以外の日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
- ②1週の法定労働時間外労働→労使協定で1週40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えてる時間を定めた週はその時間を超えて、労働した時間(❶で時間外労働となる時間を除く)
- ③対象期間の法定人外労働->対象期間の法定労働時間総枠(40時間✖︎対象期間の暦日数➗7)






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