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1年単位の変形労働制とは 労働時間の限度

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1年単位の変形労働制 3 就業規則
1年単位の変形労働制 3
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最長12日まで可能

                       
特定期間
          第1週           第2週

6.1日・1週間の労働時間の限度

1年単位の変形労働制には、1日・1週の労働時間の限度が定められており、1日10時間、1週52時間が限度時間です。(各日勤務のタクシー運転者の1日の限度時間は16時間です。)。

対象期間が3ヶ月を超える場合、この限度時間を設定できる範囲には次のような限度があります(積雪地域の建設業の屋外労働者については、制限がありません。)

①対象期間中に、週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とすること。

②対象期間を初日から3ヶ月ごとに区切った各期間において、48時間を超える所定労働時間を設定した週の初日の数が3以内であること。

ただし、以下の「週」については対象期間の初日の曜日を起算日とする。

出典:厚生労働省ホームページより

  • 7.割増賃金の支払い
  • 労働時間が法定労働時間を超えた場合には、その超えた時間について割増賃金を払うことが必要です。(労働基準法37条)
  • 次の時間について、は時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。
  • ①1日の法定労働時間外労働→労使協定で1日8時間を超える労働時間を定めた日はその時間、それ以外の日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
  • ②1週の法定労働時間外労働→労使協定で1週40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えてる時間を定めた週はその時間を超えて、労働した時間(❶で時間外労働となる時間を除く)
  • ③対象期間の法定人外労働->対象期間の法定労働時間総枠(40時間✖︎対象期間の暦日数➗7)
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