被扶養者とは

健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。
被扶養者の範囲
1.生計維持要件を満たすことで被扶養者になるグループ

被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人(これらの人は必ずしも同居している必要はありません)。
2.同一世帯+生計維持要件を満たすことで被扶養者になるグループ
被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
(同一世帯とは、同居して家計を共にしている状態のをいいます)
- ①被保険者の三親等以内の親族(上記の1に該当する場合を除く)
- ②被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母、連れ子
- ③ ②の配偶者が亡くなった後における父母、連れ子

後期高齢者制度の被保険者は除きます。
被扶養者範囲の図

生計維持関係

被扶養者として認定されるには、「主として被保険者により生計を維持されている」ことが必要不可欠です。
主として被保険者に生計を維持されている状況とは

被扶養者が生活のために支出する費用(食費・住居費・光熱費等を含み、預貯金は除く)の半分以上を、被保険者の収入によって賄われている状態をいい、経済的扶養事実が将来にわたって継続していることが基本となります。
認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金受給者等の場合は180万円未満)であり、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金受給者等の場合は180万円未満)であり、かつ、被保険者の援助による送金額(仕送り)より少ないこと
控除できる経費・出来ない経費の例
| 控除できる経費の例 | 売上原価(一般所得)、種苗費、肥料費、(農業所得)等 |
| 控除できない経費の例 | 減価償却費(一般所得、農業所得、不動産所得)等 |
被扶養者の認定要件に新たに国内居住要件が追加されました
国内居住要件について(原則)

健康保険法第3条第7項に定める「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
このため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととなります。
国内居住要件について(例外)

日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます。
国内居住要件の例外となる方
- (1) 外国において留学をする学生
- (2) 外国に赴任する被保険者に同行する者
- (3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
- (4) 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの
- (5) (1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住要件の例外に該当する場合の記載事項
日本国内に住所がない場合の添付書類
(1)日本に留学する学生
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
(2)外国に赴任する被保険者に同行する方
査証、海外赴任辞令、海外公的機関が発行する居住証明証の写し
(3)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の一時的な海外渡航者
査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書の写し
(4)被扶養者の海外赴任期間にその被保険者との身分関係が生じた方で(2)と同等と認められる方
出生や婚姻関係を証明する書類の写し
(5)(1)から(4)までに掲げられるもののほかに渡航目的その他事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるもの
個別に判断






















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