はら社労士

労務に関するご相談お待ちしております。
お気軽にご連絡お願いします。

お問い合わせ

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が2022年1月1日からスタートします。

スポンサーリンク
アフィリエイト広告を利用しています。
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が2022年1月1日からスタートします。 雇用保険
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が2022年1月1日からスタートします。
スポンサーリンク
スポンサーリンク

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは

従来の雇用保険制度は主に働いている労働条件が集所定労働時間が20時間以上かつ31以上の雇用見込みなどの適用要件を満たす場合は適用されます。

これに対し↓

 雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業場で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所で勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申し出を行うことで申出を行なった日から特例的に雇用保険被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができる制度です。

マルチ高齢被保険者であった方が失業した場合の手当

 マルチ高齢被保険者であった方が失業した場合※1には一定の要件※2を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額※3の30日分または50日分の一時金)を受給することができるようになります。

※1

 2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができます。ただし、上記2つの事業所以外の事業所で就労しており、離職していないもう1つの事業所で就業していて、離職していないもう1つの事業所と他に3つ目の事業所を合わせてマルチ高齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間を満たすため受給することができません。

※2

 離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あること等の要件があります。

※3

 原則として離職の日以前の6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割った金額のおよそ5割から8割となっていて、賃金の低い方ほど高い率になります。

被保険者期間とは

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。なお、令和2年8月1日以降に離職した人について、賃金支払基礎日数が11日以上の月が6か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算します。

高年齢求職者給付金の額

算定基礎期間 高年齢求職者給付金の支給額
1年未満 基本手当の日額の30日分に相当する金額
1年以上 基本手当の日額の50日分に相当する金額

雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者

 マルチ高齢被保険者となるには、労働者が以下の要件を全てに満たすことが必要です。
 雇用保険マルチジョブホルダー制度の場合は、雇用保険の適用には本人の申し出が必要です。
 加入後の取り扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません

  • 複数事業所に雇用されている65歳以上の労働者であること
  • 2つの事業所(1つの事業所で1週間所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2つ事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

基本な手続きの流れ

 通常、雇用保険資格の取得・喪失手続きは、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢保険者としての適用を希望する本人が手続きを行う必要があります。
 事業主の皆様は、本人からの依頼に基づき、手続きに必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行なってください。これを受けて、本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに提出します。

 この手続きは、電子申請では行えません。

最近の投稿

様々な限定社員の就業規則規定例(地域限定社員、勤務時間限定社員、職務限定社員)
有給休暇の給与計算と給与明細の記載方法を徹底解説
年金コード検索フォーム
雇用保険 離職理由コード
労働基準法 労働条件の原則 基本7原則
労働基準法 クイズ 1
労働保険分割納付の期限は?(継続事業等の場合)
就業規則の絶対的必要記載事項と相対的記載事項の覚え方
日を跨ぐ労働日数の計算と夜勤明けの休日:原則と例外を徹底解説
雇用保険の個別延長給付とは

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

コメント

    オセロに挑戦

       

    タイトルとURLをコピーしました