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外国人雇用

雇い入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出のやり方

雇い入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出のやり方 令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の 届出について、在留カード番号の記載が必要となっています。 在留カードの右上の数字を18。在留カード番号に書き写します。
外国人雇用

外国人の雇用 雇用保険の被保険者にならない場合の現状届出について

 外国人の雇用 雇用保険の被保険者にならない場合の現状届出について 外国人の雇用保険の手続きには在留カードの確認が必要になります。法務省のホームページで番号と在留期間を確認することができます
外国人雇用

事業主の雇用保険の資格の取得届・喪失届、外国人雇用状況届出義務 外国人雇用のルール 

事業主の雇用保険の資格の取得届・喪失届、外国人雇用状況届出義務 外国人雇用のルール 外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、 在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
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健康保険

健康保険任意継続に関する保険証・保険料に関する手続き方法

健康保険任意継続に関する保険証・保険料に関する手続き方法 保険料の初回納付については、納付書に記載されている期限が納付期限です。期限までに納付がなかった場合は、任意継続被保険者でなかったものとなります。月々の保険料を納付書で納付する場合、納付期限は、毎月10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)となります。
健康保険

会社を退職した時の手続き(国民健康保険、健康保険任意継続)

 会社を退職した時の手続き(健康保険任意継続) 会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに次の要件を満たす場合に、本人の希望で被保険者になることができます。資格喪失の前日(退職日)までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること(退職せずに、勤務時間・日数が減少したことにより健康保険の資格を喪失した場合も含みます。)資格喪失から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することです。
特別加入制度

特別加入制度(補償の対象となる範囲、補償の種類)

特別加入制度(補償の対象となる範囲、補償の種類)業務または通勤によって災害にあった場合に、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。同じ中小事業主が二つ以上の事業主になっている場合に、1つの事業の事業主として特別加入の承認を受けていても、特別加入をしていない他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができません。
特別加入制度

労災・中小事業主等の特別加入制度(支給要件、手続きの流れ,加入時健康診断など)

労災・中小事業主等の特別加入制度(支給要件、手続きの流れ) 特別加入の加入要件の原則は、事業主のほか家族従業員など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特別加入の申請を行う必要があります。例外は、事業主のほか家族従業員など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特別加入の申請を行う必要があります。
育児に関する制度

育児・介護休業制度が令和4年4月1日から施行されます。法改正に備えましょう

育児・介護休業制度が令和4年4月1日から施行されます。法改正に備えましょう.子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能になりました。夫婦が育児休業を取れるタイミングが緩和されたので交代で育児をすることが前回よりもやりやすくなっています。
就業規則

医師の手待ち時間、宿日直や仕事について研究してる時間の考え方について

 医師の手待ち時間、宿日直や仕事について研究してる時間の考え方について 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められ、労働から離れることが保証されない状態で待機する時間は、手待ち時間として労働時間とみなされます。
雇用保険

雇用保険の再就職手当は雇用保険受給資格者が、早期に安定した職業に再就職すると支給される制度です。

再就職手当とは雇用保険受給権者の方が受給権の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することによって早期の再就職を促進するための制度です。就職等をする前日までに失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が変わります。
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