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就業規則

毎年11月は『過労死等防止啓発月間』です。大企業から下請け企業に労働時間の「しわ寄せ」を無くすために

毎年11月は『過労死等防止啓発月間』です。大企業から下請け企業に労働時間の「しわ寄せ」を無くすために 大企業から下請け企業への『しわ寄せ』と「しわ寄せ」に対する取り組みとは
就業規則

受給資格者が臨時的アルバイトなどに就職すると就業手当が支給されることがあります。

受給資格者が臨時的アルバイトなどに就職すると就業手当が支給されることがあります。就業手当とは、臨時的アルバイトなどの非常用職業に就いた場合(事業を開始した場合も含む)に働いいた日に対して支給されます。①受給資格者で職業に就いた(再就職手当の支給対象になる場合を除く)日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある方が職業に就いた場合。
就業規則

テレワークを行う際の労働条件の明示方法

テレワークを行う際の労働条件の明示方法 使用者は労働契約を締結する際、労働者に対し、賃金賃金や労働時間、就業の場所に関する事項等明示しなければなりません。
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就業規則

テレワークの労務管理に関する留意点

テレワークの労務管理に関する留意点 一般にテレワークを実施することが難しい業種でも、個別の業務で実施できる場合があります。そのため、必ずしもそれまでの業務だけを前提に考えるのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが必要です。
労働者災害保険法

職場の労働災害で転倒の割合は全体の約25%です。安全な職場作りのため転倒防止対策に取り組みましょう

 職場の労働災害で転倒の割合は全体の約25%です。安全な職場作りのため転倒防止対策に取り組みましょう 転倒防止のためのチェックをすることで労働災害を未然に防ぐことができます。
雇用保険

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が2022年1月1日からスタートします。

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業場で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所で勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申し出を行うことで申出を行なった日から特例的に雇用保険被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができる制度です。
就業規則

受動喫煙防止対策助成金申請の流れ

 受動喫煙防止対策助成金申請の流れ 健康増進法が改正されて2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されています。 職場での受動喫煙防止対策を行う際には、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」があります。
年金

国民年金法・厚生年金法の一部改正により被用者保険の適用拡大がされています。 

国民年金法・厚生年金法の一部改正により被用者保険の適用拡大がされています。 2024年までに50人超規模の適用され、その施行までの間に、2022年10月までに100人超規模の企業まで適用されます。
就業規則

複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災給付が変更されています

複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災給付が変更されています 令和2年9月1日以降の労災の対象になる怪我や病気、お亡くなりになった労働者のご遺族が対象です。 具体的には、複数の会社などに雇用されている労働者の方々が対象となります。怪我をした時や病気になった時などに2つの会社等に雇用されている方です。
雇用保険

雇用保険法の法改正により失業等給付の期間の算定方法が変更されています

雇用保険法の法改正により失業等給付の期間の算定方法が変更されています 被保険者期間が12ヶ月に満たない場合(特例6ヶ月に満たない場合) 離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算または、賃金支払いの基礎になった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算されます
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