中小事業主等とは
中小事業主とは以下の❶、❷に当たる場合をいいます。
- 下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときはその代表者)
- 労働者以外で❶の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
労働者を1年を通して雇用しない場合でも、1年間に100人以上労働者を使用している場合は、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
中小事業主の事業規模
| 業種 | 労働者数 |
|---|---|
| 金融業 保険業 不動産業 小売業 |
50人以下 |
|
卸売業 |
100人以下 |
| 上記以外の業種 | 300人以下 |
1つの企業に工場や支店などがあるときはそれぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。
業種の区分については原則として日本標準産業分類によります。
特別加入の手続き
初めて特別加入をする場合
加入一般要件
中業事業主が特別加入するには、
- 雇用する労働者について保険関係が成立していること
- 労働保険の事務処理手続きを労働保険事務組合に委託していること
の2つの要件を満たして、事業所の最寄りの都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。
加入手続き
提出するもの

特別加入申請書(中業企業主等)
提出先

事業所の最寄りの労働基準監督署を経由して労働局に提出します。

加入の方法
原則として、それぞれの事業ごとに加入する必要があります。
加入範囲
原則
事業主のほか家族従業員など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特別加入の申請を行う必要があります。
例外
病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から覗くことができます。
申請期限
特別加入に対する労働局の承認は、申請の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日となります。
すでに特別加入を承認されている事業の場合

特別加入に関する変更届(中小事業主、一人親方等)

監督署を経由して労働局に提出

以下の場合には特別加入に関する変更届を労働保険事務組合を通じて提出する必要があります。
- 特別加入を承認されている人の氏名、業務内容などに変更があった場合
- 新たに事業主となった人がいる場合
- 新たに事業を従事することになった人がいる場合
- すでに特別加入をされている人の一部が特別加入者としての要件に当てはまらなくなった場合
注意点
- 業務災害または通勤災害が発生した後に変更届を提出しても、すでに発生した災害の給付には反映されません。
- 1年間に労働者を使用する日数が100日未満の場合は、中小事業主等として特別加入することができません。
なお、この場合でも、一人親方等と特定作業従事者の加入要件を満たす場合には、一人親方等と特定作業従事者として加入することができます。
除染作業を行う場合

中小事業主等として特別加入している方が、東日本大震災の復旧・復興のため、新たに除染業務に就く場合は、業務の変更があった旨の届出が必要です。
加入時健康診断

次の表に記載されている業務にそれぞれ定められた期間従事したことがある場合は、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。
加入時健康診断が必要な種類
| 特別加入予定者の業務の種類 | 特別加入前に左記の業務に従事した期間(通算期間) | 必要な健康診断 |
| 粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
| 振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
| 鉛業務 | 6ヶ月以上 | 鉛中毒健康診断 |
| 有機溶剤業務 | 6ヶ月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
手続き方法
手続きの流れ
①「特別加入時健康診断申出書」を労働保険事務組合を通じて監督署に提出。
②申出書の業務歴から判断して加入時健康診断が必要であると認められる場合、監督署は「特別加入健康診断指示書」、「特別加入時健康診断実施依頼書」を交付

加入時健康診断の費用は国が負担しますが、交通費は自己負担になります。
④診断実施期間が作成した「健康診断書(特別加入用)」を申請書または変更届に添付し、監督署に提出。

じん肺健康診断を受けた場合には、じん肺の初見がないと認められた場合を除き健康診断証明書にエックス線写真を添付する必要があります。
注意点
健康診断証明書を提出しなかったり業務歴について虚偽の申告をした場合は、特別加入の申請が承認されない、または、保険給付が受けられないことがあります。
特別加入が制限される場合
保険給付が受けられない場合
特別加入前の疾病が発症、または加入前の原因によって発症したと認められる場合には、特別加入者として保険給付を受けられないことがあります。
保険給付日額・保険料
保険給付日額
保険基礎日額とは、保険料、休業(補償)等給付などの給付額を算定するときの基礎になるもので、事業主の申請に基づいて、労働局が決定します。(事業主が申請の時に下の表の中から給付基礎日額を選択します。)保険給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)等給付の給付額も少なくなります。
給付基礎日額を変更したい場合は、事前(3月2日〜3月31日)に「給付基礎日額変更申請書」を監督署を経由して労働局あてで提出することによって翌年度から変更することができます。
- 1事前(3月2日〜3月31日)
「給付基礎日額変更申請書」を監督署長を経由して労働局長あて
- 2労働局が決定
翌年度から変更
労働保険の年度更新期間中にも「保険料申告書内訳」または「給付基礎日額申請書」によりその年度に適用される給付基礎日額の変更ができます。
ただし、給付基礎日額の変更は、災害発生前に申請することが前提です。給付基礎日額の変更申請前に災害が発生している場合は、その年の給付基礎日額はの変更は、認められなくなります。
保険料
保険料算定基礎額(給付基礎日額 ❌ 365)❌ 保険料率
給付基礎日額保険料一覧表
| 給付基礎日額 A |
保険料算定基礎額 B=A✖️365日 |
年間保険料 |
|---|---|---|
| (例)建設事業(既設建築物設備工事業)の場合保険料率 12/1000 | ||
| 25,000円 | 9,125,000円 | 109,500円 |
| 24,000円 | 8,760,000円 | 105120円 |
| 22,000円 | 8,030,000円 | 96,360円 |
| 20,000円 | 7,300,000円 | 87,600円 |
| 18,000円 | 6,570,000円 | 78,840円 |
| 16,000円 | 5,840,000円 | 70,080円 |
| 14,000円 | 5,110,000円 | 61,320円 |
| 12,000円 | 4,380,000円 | 52,560円 |
| 10,000円 | 3,650,000円 | 43,800円 |
| 9,000円 | 3,285,000円 | 39,420円 |
| 8,000円 | 2,920,000円 | 35,040円 |
| 7,000円 | 2,555,000円 | 30,660円 |
| 6,000円 | 2,190,000円 | 26,280円 |
| 5,000円 | 1,825,000円 | 21,900円 |
| 4,000円 | 1,460,000円 | 17,520円 |
| 3,500円 | 1,277,000円 | 15,324円 |
(注)特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に1000円未満の端数が生じる時は端数が切り捨てになります。
























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