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特別加入制度(補償の対象となる範囲、補償の種類)

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特別加入制度(補償の対象となる範囲、補償の種類)
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補償の対象になる範囲

業務または通勤によって災害にあった場合に、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。

同じ中小事業主が二つ以上の事業主になっている場合に、1つの事業の事業主として特別加入の承認を受けていても、特別加入をしていない他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができません。

業務災害

就業中の災害であって次の①から⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。

①申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為及びこれに直接付帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)

②労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合

③ ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末を含む)を中小事業主等のみで行う場合

④ ①、②、③の就業時間内で事業場施設の利用中、事業場施設内で行動の場合

事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
※船員の中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り込んでいる場合は積極的な指摘行為を除き業務遂行性が認められます。

⑥通勤途上で次の場合

  • ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
  • イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上

⑦事業主の運営に直接必要な運動協議会その他の行動について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

複数業務要因災害

事業主が同じではない二以上の事業にの業務が原因で傷病等が発生した場合で、 要件を満たしていれば、労働者と同様に保険給付が行われます。

通勤災害

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

労災保険法上の通勤とは

通勤災害とは
交通事故女性 (1)

通勤によって被った負傷、疾病障害または死亡をいいます。

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この場合の

通勤とは
本人

就業に関し

  • ①住居と就業の場所との往復
  • ②就業の場所から他の就業の場所への移動
  • ③赴任先と帰省先住所との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい業務の性質があるものを除くものとしています。

逸脱・中断とは

 通勤に必要のない行為。

逸脱・中断の例外
買い物女性

 逸脱・中断の間とその後の移動は通勤となりません。ただ し、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為で日用品の購入などをやむを得ない事由に より最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。

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保険給付の特別支給金の種類

 特別加入者が業務または通勤により被災した場合には、所定の保険給付が行われるととも に、これと一緒に特別支給金が支給されます。

保険給付・特別支給金一覧表

保険給付の種類
(注1)
支給事由 給付内容 特別支給金 具体的な例
(給付基礎日額1万円の場合)
  • 療養補償給付
  • 複数事業労働者療養給付
  • 療養給付
業務/複数事業の業務/通勤による傷病について病院で治療する場合

労災病院または労災指定病院等 において必要な治療が無料で受 けられます。また、労災病院また は労災指定病院等以外の病院に おいて治療を受けた場合には、治 療に要した費用が支給されます。

(注2)

特別支給金はありません。

(給付基礎日額とは 関係なく)必要な治 療が無料で受けられ ます

  • 休業補償給付
  • 複数事業労働者休業給付
  • 休業給付

業務/複数事業の業務/通 勤による傷病の療養のため 労働することができない日 が4日以上となった場合

(注3)

休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給 されます。

休業特別支給金 休業4日目以降休業1日につき 給付基礎日額の 20%相当額を支 給。

(20日間休業した場合) 1休業(補償)等給付 1万円×60%×(20日-3日) =10万2千円 2休業特別支給金 1万円×20%×(20日-3日) =3万4千円

  • 障害補償給付
  • 複数事業労働者障害給付
  • 障害給付

[障害(補償)等年金〕
業務/複数事業の業務/通 勤 による 傷 病 が 治 った 後 に 障 害等級第1級から第7級までに 該当する障害が残った場合

〔障害(補償)等一時金〕
業務/複数事業の業務/通 勤 による 傷 病 が 治 った 後 に 障 害等級第8級から第14級まで に該当する障害が残った場合

〔障害(補償)等年金の場合〕
第1級は給付基礎日額の313日分 ~第7級は給付基礎日額の131日 分が支給されます。

〔障害(補償)等一時金の場合〕
第8級は給付基礎日額の503日分 ~第14級は給付基礎日額の56日 分が支給されます。

障害特別支給金 第1級342万円~ 第14級8万円を一時金として支 給。

(第1級の場合)
①障害(補償)等年金 1万円×313日=313万円
②障害特別支給金(一時金) 342万円

  • 傷病補償年金
  • 複数事業労働者傷病年金
  • 傷病年金

業務/複数事業の業務/通 勤による傷病が療養開始後1 年6か月を経過した日または 同日後に

  1. 傷病が治っていないこと
  2. 傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
    のいずれにも該当する場合

第1級は給付基礎日額の313日分
第2級は給付基礎日額の277日分
第3級は給付基礎日額の245日分
が支給されます。

傷病特別支給金
第1級は114万円
第2級は107万円
第3級は100万円 を一時金として 支給。

(第1級の場合)
①傷病(補償)等年金 1万円×313日=313万円
②傷病特別支給金(一時金) 114万円

  • 遺族補償給付
  • 複数事業労働者遺族給付
  • 遺族給付

〔遺族(補償)等年金〕
業務/複数事業の業務/通 勤により死亡した場合(年金 額は遺族の人数に応じて異なります)

〔遺族(補償)等一時金)

  1. 遺族(補償)等年金の受給資格をもつ遺族がいない場合
  2. 遺族(補償)等年金を受けている方が失権し、かつ他に遺族(補償)等年金の受給資格をもつ方がいない場合で、すでに支給がされた年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合

〔遺族(補償)等年金の場合〕
遺族の人数によって支給される 額が異なります。

(遺族1人の場合)
給付基礎日額の153日分または 175日分(注4)

(遺族2人の場合)
給付基礎日額の201日分

(遺族3人の場合)
給付基礎日額の223日分

(遺族4人以上の場合)
給付基礎日額の245日分

(遺族(補償)等一時金の場合〕
左欄の①の場合 給付基礎日額の1000日分 左欄の②の場合 給付基礎日額の1000日分から すでに支給した年金の合計額を 差し引いた額

遺族特別支給金
遺族の人数にかかわらず300万円を一時金とし て支給

(遺族(補償)等年金で遺族 が4人の場合〕

1遺族(補償)等年金 1万円×245日=245万円 2遺族特別支給金(一時金) 300万円

(遺族(補償)等一時金支給事由 1で遺族が4人の場合〕 1遺族(補償)等一時金 1万円×1000日=1000万円 2遺族特別支給金(一時金) 300万円

  • 葬祭料
  • 重複事業労働者葬祭料
  • 葬祭給付

業務/複数事業の業務/通 勤により死亡した方の葬祭 を行う場合

31万5千円に給付基礎日額の30日 分を加えた額または給付基礎日 額の60日分のいずれか高い方が 支給されます。

特別支給金はありません。

131万5千円+(1万円×30日) =61万5千円 21万円×60日=60万円 よって、高い額の1が支払わ れます。

  • 介護補償給付
  • 複数事業労働者介護給付
  • 介護給付

業務/複数事業の業務/通 勤により、障害(補償)等年金 または傷病(補償)等年金を 受給している方のうち、一定 の障害を有する方で現に介護を受けている場合

介護の費用として支出した額(上限額があります)が支給されます。 親族等の介護を受けている方で、 介護の費用を支出していない場合または支出した額が最低保障額を下回る場合は一律にその最低保障額が支給されます。
上限額と最低保障額は、常時介護と随時介護の場合で異なります。

特別支給金はありません。

〔常時介護を要する者〕

最高限度額 166,950円[171,650円]

最低保障額 72,990円
[73,090円]

〔随時介護を要する者〕
最高限度額 83,480円
[85,780円]

最低保障額 36,500円
(注5)

注1

 「保険給付の種類」の欄の上段は業務災害、中段は複数業務要因災害、下段は通勤災害に対して支給される保険給付の名称です。

注2

原則、保険の範囲は健康保険と同じです。

注3

 休業(補償)等給付については、特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができない状態を言います

注4

 遺族(補償)等年金の受給資格者である遺族が1人で、55歳以上または、一定の障害の状態にある妻の場合は、給付基礎日額の175日分が支給されます。

注5

 表中の金額は、令和3年3月1日時点のものです。[  ]の額は令和3年4月1日改正時点の予定額です。

支給制限

特別加入者が業務災害または通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入中者の故意または重大な過失によって発生する場合や保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限(全部または一部)が行われることがあります。

特別加入者の地位の消滅

中小事業主が脱退することによって消滅する場合

 中小事業主は、労働局長の承認を受けて脱退することができますが、この脱退の 申請は、中小事業主とその事業に従事する労働者以外の加入者全員を包括して行わなければなりません。この場合には、労働保険事務組合を通じて監督署長を経由し て労働局長「特別加入脱退申請書(中小事業主等及び一人親方等)を提出し、 承認を受けることが必要です。

 特別加入の脱退申請に対する労働局長の承認は申請の日から30日以内で申請者が希望する日になります。

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自動的に消滅する場合

  • 事業場の労働者の保険関係が消滅した場合、労働者の保険関係が消滅した時は、消滅した日に特別加入者としての地位が消滅します。
  • 中小事業主が事業を廃止終了した場合は、その廃止または終了の日の翌日に特別加入者としての地位が消滅します。
  • 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している中小事業主が委託を解除した場合はその解除の日に特別加入者としての地位が消滅します。

特別加入の承認取消により消滅する場合

中小事業主が関係法令に違反した場合には、特別加入の承認を取り消される場合があります。

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