1年単位の変形労働時間制とは
1年単位の変形労働時間制は、業務の忙しい時期とそうでない時期の差が大きい事業場が、計画的に対応できるようにするための制度です。
1年単位の変形労働時間制の労使協定の解約
原則
労使の合意があっても、対象期間の途中で、あらかじめ定められた、労働日、労働時間を変更したり、労使協定を解約することは出来ません。
特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、当初の計画通りに変形労働時間制を実施することが著しく困難な場合は、特例的に変形労働時間制の途中での労働日や労働時間の変更や、労使協定の解約が可能となりました。
労使協定の変更とは
労使協定の変更とは、現在、締結されている労使協定で定められている将来の労働日や労働時間などを変更することです。

労使協定の解約
労使協定の解約とは現在、締結されている労使協定を解約し、将来に向かってその効力を失わせることです。
解約までの期間に1週間あたり40時間を超えて労働させていた場合は、
が必要です。
労使協定の解約が労働者の不利にならないように注意が必要です。
労使協定の解約が可能な事業場
労使協定の変更の手続き
労使協定の解約の手続き

二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
労使協定の解約の手続き
就業規則の条文例
労使協定を解約して新たに労使協定を締結する場合は、労使協定に、再度、新型コロナウイルス感染症対策のために協定を解約する際の清算に関する規定を盛り込むとともに、就業規則等を変更してください。
[協定の条文例]
(解約の場合の清算)
第○条 対象期間中に、新型コロナウイルス感染症対策のため、計画どおりに変形労働時間制を実施することが困難となった場合は、過半数労働組合等との合意により本協定を解約することができる。この場合には、使用者は、労使協定の解約までの期間を平均し、1週当たり40時間を超えて労働させた場合の当該超えた時間(労働基準法第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)について、労働者に対し、通常の賃金の計算額の2割5分の率で計算した割増賃金を支払うものとする。

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