はら社労士

労務に関するご相談お待ちしております。
お気軽にご連絡お願いします。

お問い合わせ

変形労働時間制の労使協定の変更・解約について 新型コロナウイルス感染症対策に伴う特例

スポンサーリンク
アフィリエイト広告を利用しています。
変形労働時間制の労使協定の変更・解約について 新型コロナウイルス感染症対策に伴う特例 1年単位の変形労働時間制
変形労働時間制の労使協定の変更・解約について 新型コロナウイルス感染症対策に伴う特例
スポンサーリンク
スポンサーリンク

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

1年単位の変形労働時間制とは

 1年単位の変形労働時間制は、業務の忙しい時期とそうでない時期の差が大きい事業場が、計画的に対応できるようにするための制度です。

1年単位の変形労働時間制の労使協定の解約

原則

 労使の合意があっても、対象期間の途中で、あらかじめ定められた、労働日、労働時間を変更したり、労使協定を解約することは出来ません。

特例

 新型コロナウイルス感染症の影響により、当初の計画通りに変形労働時間制を実施することが著しく困難な場合は、特例的に変形労働時間制の途中での労働日や労働時間の変更や、労使協定の解約が可能となりました。

労使協定の変更とは

労使協定の変更とは、現在、締結されている労使協定で定められている将来の労働日や労働時間などを変更することです。

労使協定の解約

労使協定の解約とは現在、締結されている労使協定を解約し、将来に向かってその効力を失わせることです。

 解約までの期間に1週間あたり40時間を超えて労働させていた場合は、

  • 就業規則の変更
  • 超えて労働させていた分の割増賃金の支払い

が必要です。

労使協定の解約が労働者の不利にならないように注意が必要です。

労使協定の解約が可能な事業場

  • 新型コロナウイルス感染症の対策を行う期間を対象期間に含む変形労働時間制を実施している事業場
  • 新型コロナウイルス感染症の対策が求められることに伴い当初の計画どおり変形労働時間制を実施することが著しく困難になったため、以下のいずれかの対応をする事業場
    • ①新型コロナウイルス感染症の対策を行う期間の労働日数や労働時間数を変えずに、労働日や労働時間の配分を当初の計画から変更すること
    • ②新型コロナウイルス感染症の対策を行う期間の労働日数や総労働時間を当初の計画から減少させること
      (例:3月の事業活動を減少させて、減少した労働分を夏以降に振り替える等)(後ろに振り替える)
    • ③発熱等の風邪症状が見られる職員等の休暇取得やスポーツ、文化イベント等の中止、延期又は規模縮小等の対応等を補うため、新型コロナウイルス感染症の対策を行う期間を労働日数や総労働時間を当初の計画から増加させること
      (例:新型コロナウイルス感染症対策を行うための事業活動の減少を補うために、他の地域の事業場で夏以降に予定していた労働分を3月に振り替える。(前倒しする。)
    • ④上記①から③以外の場合で、新型コロナウイルス感染症対策の実施の影響により、新型コロナウイルス感染症の対策を行う期間以外の期間の労働日数や総労働時間等を当初の計画から変更すること
      (例:新型コロナウイルス感染症による事業活動の縮小の影響が6月以降に出るため、3月頃の労働時間は変更されず、8月以降の労働時間を変更する等)

上記の期間を証明するには、別紙の書面を労働基準監督署に提出が必要です。
④の場合はより具体的な記入が必要です。

労使協定の変更の手続き

労使協定の締結(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない時は、労働者の過半数を代表する者といいます。)

労使協定の解約の手続き

変更後の労使協定を協定届によって、労働基準監督署に届け出る必要があります。今回の変更は、特例の様式の協定届に記載します。

協定届に、

  • 労使協定変更前に既に労働が行われた期間(変更前の協定の過ぎた期間)
  • 変更前協定の成立年月日
  • 変更前協定届の届出年月日
    を余白に記載して労働基準監督署に届け出ます。
https://amzn.to/3JxaEJo

協定届の労働基準監督署への提出と一緒に、その事業場が今回の特例の対象になる事業場ということを別紙に記入し、添付してください。

対象の労働者の範囲が途中から変更され、対象期間の途中から変形労働時間制の対象となったり外れたりすることにより、変形労働時間制が適用される期間がその対象期間よりも短くなる労働者は賃金の精算を行う必要があります。

 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)

労使協定の解約の手続き

労使協定の解約について過半数労働組合等と合意をし、その合意について書面にしておくことが適当です。

スポンサーリンク

労使協定の解約までの期間を平均して1週間あたり40時間を超えて労働させた場合には、就業規則等を変更し、その超えた時間について割増賃金を支払います。

就業規則の条文例

労使協定を解約して新たに労使協定を締結する場合は、労使協定に、再度、新型コロナウイルス感染症対策のために協定を解約する際の清算に関する規定を盛り込むとともに、就業規則等を変更してください。

https://amzn.to/3sTVc4a
[協定の条文例]

(解約の場合の清算)
 第○条 対象期間中に、新型コロナウイルス感染症対策のため、計画どおりに変形労働時間制を実施することが困難となった場合は、過半数労働組合等との合意により本協定を解約することができる。この場合には、使用者は、労使協定の解約までの期間を平均し、1週当たり40時間を超えて労働させた場合の当該超えた時間(労働基準法第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)について、労働者に対し、通常の賃金の計算額の2割5分の率で計算した割増賃金を支払う
ものとする。

最近の投稿

様々な限定社員の就業規則規定例(地域限定社員、勤務時間限定社員、職務限定社員)
年金コード検索フォーム
雇用保険 離職理由コード
有給休暇の給与計算と給与明細の記載方法を徹底解説
労働基準法 労働条件の原則 基本7原則

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

コメント