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労働契約時に偽装請負にならないように注意しましょう

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労働契約時に偽装請負にならないように注意しましょう 労働契約
労働契約時に偽装請負にならないように注意しましょう
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労働契約法の労働者

使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬で賃金を’受けている場合は、「労働者」として労働契約法の対象になります。

→ 「請負」や「委任」という形をとっている場合でも、実態として、使用者の指揮命令のもとに働き、その報酬として賃金をうけていれば、「労働者」になります。

偽装請負とは

書類上、形式的には、請負(委託)契約ですが、実態は、他の形態の労働契約のものを言います。

請負と労働者派遣の違い

請負とは、「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法)」ですが、派遣との違いは、発注者と受託者の労働者との間に指揮命令関係が生じないということがポイントです。

労働者から見て、発注者から直接指揮命令を受けている場合は、偽装請負になる可能性が高くなります。

偽装請負の注意点

責任の所在が曖昧になるので、労働者の保護の観点から注意が必要です。

偽装請負の例

発注者が、業務の細かい指示を行い、出退勤管理を行なっている

発注者が、責任者に労働者への指示を伝えて、その指示を労働者に伝達する

(発注者が、労働者に指揮命令をしているのと同じ)

業者Aから業者Bに仕事を発注しその仕事を業者Cに発注し業者Cの労働者が業者Aの現場に行って、業者Aと業者Bの指示で仕事をするが、誰に雇われているのか不明確になる場合。

業者Aが業者Bに労働者を斡旋して、雇用契約は結ばずに個人事業主として仕事をさせるが、指揮命令をして働かせる場合

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コメント

    オセロに挑戦

       

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