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障害基礎年金の受給確認

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障害基礎年金の受給確認 国民年金
障害基礎年金の受給確認
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障害基礎年金の確認

障害基礎年金の受給確認フォームで障害基礎年金が受給できるか簡易的に確認することができます。具体的にお調べになりたい方は、お近くの年金事務所や街角年金センターにお尋ね下さい。

やり直す場合は、リセットボタンを押して下さい。

障害基礎年金の用語 障害基礎年金の受給確認

初診日とは

初診日とはこの障害に関する怪我や病気で初めて病院で診断を受けた日のことを言います。

初診日を特定できない場合は障害基礎年金を受けられない場合があります。

初診日要件とは

  • 国民年金の被保険者
    又は、
  • ①60際以上65歳未満の方
  • ②過去に国民年金の被保険者だった方
  • ③日本国内に住所がある方
  • ④老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない方
    ①〜④を全て満たす方
    又は
  • 20歳未満の方

保険料納付要件

保険料納付要件とは原則、国民年金保険料の被保険者期間全体で3分の2以上の保険料納付済期間と保険料免除期間必要です。例外あり。

詳しくはこちらをご覧ください

国民年金 保険料の免除 猶予

障害認定日とは

障害認定日とは初診日から1年6ヶ月が過ぎた日又は、1年6ヶ月以内に怪我が治った場合は治った日が障害認定日になります。

障害認定日は、初診日が基準になります。

障害認定日
  • 1
    初診日

    1年6ヶ月以後に症状が固定 ・・・

    1年6ヶ月が過ぎた日
    1年6ヶ月以内に症状が固定・・・

    1年6ヶ月以内の病気や怪我が治った日

    が障害認定日です。

  • 2
    障害認定日

    障害等級1級、2級の障害の状態になる

  • 3
    障害基礎年金を支給

    障害認定日の翌月分から支給されます。

    (障害認定日の後に20歳になった時は20歳になった日の翌月から支給されます)

障害認定日の例外

障害認定日には例外もありますのでご確認ください。

人工透析 透析を初めて受けた日から3ヶ月以内
人口骨頭又は人工関節 入れ替した場合は、入れ替えした日
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁 装着した場合は、装着した日
人工肛門の造設、尿路変更術 造設手術を施した日から数えて6ヶ月を経過した日
新膀胱の造設 増設した日
切断又は、離断による肢体の障害

原則、切断、離断した日

(障害手当金の場合は切断面が治った日)

咽頭全摘出 全摘出をした日
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事後重症とは

障害の認定日に障害の等級1級、2級に該当しない場合でも65歳の誕生日の前日までに障害の状態になった時は障害基礎年金を請求することができます。

基準障害とは

基準障害とは、最初の障害を持っている状態で別の障害が発生した場合は、65歳の誕生日の前日までに最初の障害と2回目の障害を合わせて障害等級1級、2級に該当した場合はその合わせた障害の程度で請求ができる制度です

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