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老齢年金最初の支給日

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老齢年金 最初 の 支給日 国民年金
老齢年金 最初 の 支給日
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老齢年金最初の支給日とは

老齢年金最初の支給日は、誕生日の前日の翌月から権利が発生します。偶数月生まれと奇数月生まれで最初の年金の支払い期間が違うので注意が必要です。

奇数月生まれの方はの場合

6/15になったんだど年金が振り込まれてないわねえ

老齢年金 最初 の 支給日

上の例で、6/15日にいきなり年金が支給されないので注意が必要です。

偶数月生まれの場合

老齢年金 最初 の 支給日
老齢年金 最初 の 支給日

実際は年金請求書を提出してから手続きが始まるのでそこから3ヶ月から4ヶ月ほどかかることがあります。

年金請求書は65歳の誕生日の前日以降から提出できます。

老齢年金最初の支給日の考え方

年金最初の支給日の考え方は、年金をもらえる権利が発生する時期と年金の対象になる期間です。

お名前.com

老齢厚生年金老齢基礎年金をもらえる権利は月単位

年金をもらえる権利は、月単位で発生します。

老齢厚生年金と老齢基礎年金のもらえる権利が発生する月は?

もらえる権利が発生する月は、誕生日の前日の翌月からです。

(消滅する月は、亡くなった月まです。)

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1日生まれの方は生まれた月から権利が発生

例えば、4/1生まれの人は前日が3/31日になるので4月から年金をもらえる権利が発生します。

老齢厚生年金と老齢基礎年金年金が支給の対象になる期間

原則的な支給月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日に前2ヶ月分が支給されます。

2,189円/月 (税込) ♪
原則的な支給月 2月 4月 6月 8月 10月 12月
対象の期間

12月分

1月分

2月分

3月分

4月分

5月分

6月分

7月分

8月分

9月分

10月分

11月分

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15日が土日の場合

15日が土日の場合は、直前の平日が支給日になります。金曜日が平日の場合は下の表のようになります。

15日が土曜日 支給日が14日(金曜日が平日の場合)
15日が日曜日 支給日が13日(金曜日が平日の場合)

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コメント

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