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労働基準法 19条 解雇制限

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労働基準法 19条 労働基準法
労働基準法 19条
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労働基準法 19条 解雇制限とは

労働基準法 19条 の解雇制限とは労働者が業務上の怪我や病気、産前産後により休業している場合は休業期間終了から30日間は解雇が禁止されています。

労働基準法 19条

(解雇制限)

第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

出典:e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp

労働基準法 19条 音声

19条1項
19条項

ナレーション 音読さん

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解雇制限期間とは

業務上休業 + 30日間 産前産後の休業+30日間は解雇が禁止されます。

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業務上休業 + 30日間

業務上休業とは仕事中の怪我や仕事が原因で疾病にかかった場合の休業です。

通勤災害や私的な怪我や病気は含まれません。

労働基準法 19条
療養のために休業する期間 (1)

完全に治っていなくても稼働できる程度まで回復していたら、そこから30日間で解雇制限期間が終わります。

産前産後の休業 + 30日間

産前6週間(双子以上の場合は14週間)+ 産後8種間 + 30日間は解雇が禁止されています。

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契約期間の満了

契約期間の満了は解雇ではないので、契約期間が満了した時に終了します。

例外

解雇制限が除外される場合
  • 使用者が打切補償を支払った場合(業務上の疾病の場合のみ)
  • 天災事変その他止むをえない事由のために事業の継続が不可能になった場合
    (事業所と同じ所轄の労働基準監督署の認定が必要です)解雇制限除外認定

打切補償とは

打切補償とは労働者の療養後3年を経過した後に使用者が平均賃金の1200日分を支払うことです。

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打切り補償の効果

打切補償を行うと解雇制限が解除されて、災害補償を義務が無くなります。

労災の傷病補償給付を受けている労働者が3年経過した場合は打切補償を支払ったものとみなされます。

打切補償は、産前産後の休業期間+30日間は含まれません。

事業の継続が不可能とは

事業の継続が不可能とは、災害等の天災事変に相当するものに限られ会社の経営状況等を原因とするものは含まれません。また、事業の全部または、大部分継続不可能になっているものをいい、一部だけが継続不可能なものは含まれません。

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