労働基準法 19条 解雇制限とは

労働基準法 19条 の解雇制限とは労働者が業務上の怪我や病気、産前産後により休業している場合は休業期間終了から30日間は解雇が禁止されています。
労働基準法 19条
(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
出典:e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp)
労働基準法 19条 音声
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