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年金の時効をわかりやすく

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年金の時効 を わかりやすく 国民年金
年金の時効 を わかりやすく
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年金の時効をわかりやすく解説

年金の時効をわかりやすく解説いたします。年金の時効には、年金をもらえる基本的な権利と年金が支払われる期日ごとの権利があります。それらを、基本権と支分権といいます。

基本権とは

基本権は、年金を受け取れる権利です。

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基本権の時効

提出期限
提出期限

支給しする原因が発生した日の翌日から5年が経過した時に時効が消滅します。

(老齢なら65歳等)

5年が経過していて仕方がないと認められる時

5年が経過していて、 時効前に年金の請求をしなかった事に仕方がないと認めれる時は、その理由を書面で申し立て、申立が認められれば、時効が消滅せずに年金が支払われます。

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年金裁定請求の遅延に関する申立書
年金裁定請求の遅延に関する申立書

年金裁定請求の遅延に関する申立書は年金の基本権の時効5年が経過した後に、やむを得ない理由があることを申し立てる書面です。

出典:日本年金機構PDFリンク

 

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支分権とは

支分権は、基本権で年金をもらえる権利をもとに、支給月ごとに支払われる権利です。

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支分権の時効

平成19年7月6日以前と以後で取り扱いが違います。

平成19年7月6日以前の受給権

平成19年7月6日以前に受給権が発生した場合の年金がもらえる権利の支分権の時効は5年です。

平成19年7月7日以降の受給権

平成19年7月7日以降のに発生した受給権は、個別に判断して、時効の成立について主張する事になりました。5年を経過したら自動的に時効は消滅せずに国が時効の成立を主張した時に時効が消滅します。次に該当する場合は国は時効の成立を主張をしない事になりました。

国が時効の成立を主張しない例

  • ①年金記録の訂正がされた上で年金額の決定が行われた
  • ②事務処理の誤りとして時効の主張をしないものと認定されたもの。

支分権の時効

年金の種類 時効の期間 時効の起算日
老齢年金 5年 支給される条件が発生した日の翌日
(支分権は年金の支払日の翌月初日)
障害年金
遺族年金
未支給年金 5年 年金をもらっていた人の年金支払日の翌月初日
死亡一時金 2年 死亡日の翌日
脱退一時金 2年 日本に住所が無くなった日

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