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士業の社会保険 適用業種に追加されます

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士業の社会保険 健康保険
士業の社会保険
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士業の社会保険 適用業種に追加されます(令和4年10月より)

士業の社会保険 適用業種に追加されることに伴いまして、令和4年10月以前までは、個人事業の士業の事業所は人数に関わらず健康保険と厚生年金の非適用業種として適用事業所に該当しませんでした。令和4年10月からは、適用業種に追加されます。

強制適用事業所(適用事業所)とは

適用事業所は、次の条件を満たすと事業主や従業員の意思にかかわらず強制的に適用事業所になります。

強制適用事業所の条件
  • 国、地方公共団体、法人の事業所で常時従業員を雇い入れている
  • 個人経営で、適用業種の事業の事業所で常時5人以上の従業員を雇い入れている

強制適用事業になった場合でも個人経営で5人未満なら強制適用事業所になりません。

従業員とは

従業員とは正社員と契約社員、パートタイマーやアルバイトの名前に関係なく1週間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上の人をいいます。

適用事業16業種

1 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 2 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、

変更、破壊、解体又はその準備の事業

3 鉱物の採掘又は採取の事業

4 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 5 貨物又は旅客の運送の事業

6 貨物積みおろしの事業

7 焼却、清掃又はと殺の事業

8 物の販売又は配給の事業

9 金融又は保険の事業

10 物の保管又は賃貸の事業

11 媒介周旋の事業

12 集金、案内又は広告の事業

13 教育、研究又は調査の事業

14 疾病の治療、助産その他医療の事業

15 通信又は報道の事業

16 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

被保険者適用事情書の見直し

非適用業種とは

非適用業種は、個人経営の場合は従業員の人数に関係なく強制適用事業に該当しません。

上記の適用業種以外の業種で、農業や林業、やサービス業がこれにあたります。

非適用業種
  • 農業、林業
  • 漁業
  • 専門技術サービス (デザイン業・経営コンサルタント業・写真業は非適用業種)←ここから士業が削除
  • 宿泊業、飲食サービス業
  • 生活関連サービス (洗濯・美容・浴場業・映画館などの娯楽業)
  • 他に分類されないサービス業(警備業・政治・経済・文化団体・宗教等)
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適用対象になる士業

  • 弁護士
  • 沖縄弁護士
  • 外国法事務弁護士
  • 公認会計士
  • 公証人
  • 司法書士土地家屋調査士
  • 行政書士
  • 海事代理士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士

新規適用届の手続きが必要です

新規適用届は、事業所が健康保険、厚生年き保険の加入条件を満たした時に事業主が日本年金機構に提出する届出書です。

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