社会保険 2ヶ月以内の雇用期間の取り扱いが変わります

社会保険 2ヶ月以内の雇用期間の取り扱いが令和4年10月から変わります。今までは、2ヶ月以内の契約の場合は、契約更新時から加入でしたが、令和4年10月から以下の条件で入社当初から適用されるようになります。
雇用期間が2ヶ月以内でも適用される条件
労使協定による適用除外
【ホリスティックキュアーズ正規販売店】CHOUCHOU美容コスメ通販サイト令和4年9月までの取り扱い

令和4年10月以降

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社会保険 2ヶ月以内の雇用期間の取り扱いが令和4年10月から変わります。今までは、2ヶ月以内の契約の場合は、契約更新時から加入でしたが、令和4年10月から以下の条件で入社当初から適用されるようになります。


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