労働基準法 32条 労働時間

労働基準法 32条では、労働時間の原則、1週間に40時間、1日に休憩時間を除いて8時間を超えて労働させてはならないということが書かれています。
労働基準法 32条 労働時間 条文
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)
労働基準法 32条 労働時間 音声
ナレーション 音読さん
バウムクーヘンで作ったフルーツサンド【村田屋】労働時間の原則
休憩時間を除いて、使用者は労働者を
1週間
40時間
1日
8時間
を超えて労働させてはなりません。
労働時間とは

手待ち時間とは

研修・教育訓練は労働時間なの?

研修・教育訓練は使用者が労働者に参加を義務付けていないものは労働時間に該当しません。
研修・教育訓練が労働時間に該当しない場合
研修・教育訓練が労働時間に該当する場合
健康診断は労働時間?
| 一般健康診断 |
賃金を支払うことが望ましい。 (労使の話し合いによる。) |
| 特殊健康診断 |
賃金のしはらいが必要。 労働者の健康のため健康診断が当然に必要。
|
作業前後の着替えや掃除は労働時間?
二つ以上の事業場で労働する場合

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