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育児休業制度 雇用環境整備編

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育児休業制度 雇用環境整備 育児に関する制度
育児休業制度 雇用環境整備
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育児休業制度 雇用環境整備編

育児休業制度 雇用環境整備編です。令和4年10月から育児休業制度が変わるのに当たって令和4年4月から育児休業を取得やすいように個別周知等の措置を講じる義務が追加されています。

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

労働者に育児休業について知ってもらうために次のいずれかの措置を講じる義務があります。できれば複数講じることが望ましいとされています。

  • 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  • 相談窓口の設置
  • 自社の労働者が取得した育児休業・産後パパ休業取得事例の収集・提供
  • 自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育休取得促進に関する方針の周知
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個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者が妊娠した時に労働者に対して、事業主が以下の育児休業制度に関することの周知と休業を取得するかの意思の確認を個別に行う必要があります。

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育児休業制度 雇用環境整備で労働者個別の周知をしなければならない事

  • ①育児休業・産後パパ育休に関する制度について
  • ②育児休業産後・パパ育休の申出先
  • ③育児休業給付に関する事
  • ④労働者が育児休業・産後パパ育休期間の負担する社会保険料の取り扱いについて

個別周知と意向確認をする方法

  • ①面談(オンライン面談でもOK)
  • ②書面交付
  • ③FAX
  • ④電子メール等

のいずれか

非正規労働者の育児休業

  • 日雇いの労働者・・育児休業が取れません
  • 有期雇用労働者で「子が1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らか」な場合以外は取れる
  • 1日の所定労働時間はどんなに短くても取れる
  • 週の所定労働時間は3日いようあれば取れる(2日以下の労働者は事業所の定めによる)
  • 入社1年未満の場合など育児休暇が取れない場合がある(事業所の定めによる)
  • 派遣労働者も条件を満たせば取得することができる

有期労働者の育児・介護休業取得要

育児休業制度 雇用環境整備

令和4年の4月から引き続き雇用された期間が1年以上という要件がなくなりましたが、労使協定の締結によって除外が可能です。

口コミサイトにもランクイン!haru kurokamiスカルプ

労使協定の例

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ズームボタンがあります↑

産後パパ育休で労働者が就業する場合の流れ

産後パパ育休についてはこちらをご覧くささい→育児休業制度が変わります 概要編

産後パパ育休で労働者が就業する場合の流れ
  • 労働者が就業してもいい場合は、労働者側から事業主に条件を申し出
  • 事業主は労働者が申し出た条件を聞いて、その範囲内で候補日・時間を提示(候補日がない場合はその旨)
  • 労働者の同意
  • 事業主の通知

産後パパ育休中に就労出来る上限

産後パパ育休中に職場でお仕事ができる時間には上限があります。

  • 休業期間中の所定労働日。所定労働時間の半分
  • 休業開始・終了予定日に出勤する場合はその日の所定労働時間数未満

産後パパ育休中に就業する場合の例

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