育児休業制度 雇用環境整備編

育児休業制度 雇用環境整備編です。令和4年10月から育児休業制度が変わるのに当たって令和4年4月から育児休業を取得やすいように個別周知等の措置を講じる義務が追加されています。
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

労働者に育児休業について知ってもらうために次のいずれかの措置を講じる義務があります。できれば複数講じることが望ましいとされています。
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個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者が妊娠した時に労働者に対して、事業主が以下の育児休業制度に関することの周知と休業を取得するかの意思の確認を個別に行う必要があります。
育児休業制度 雇用環境整備で労働者個別の周知をしなければならない事
個別周知と意向確認をする方法
のいずれか
非正規労働者の育児休業
有期労働者の育児・介護休業取得要


令和4年の4月から引き続き雇用された期間が1年以上という要件がなくなりましたが、労使協定の締結によって除外が可能です。
労使協定の例
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産後パパ育休で労働者が就業する場合の流れ
産後パパ育休についてはこちらをご覧くささい→育児休業制度が変わります 概要編
産後パパ育休で労働者が就業する場合の流れ
- 1労働者が就業してもいい場合は、労働者側から事業主に条件を申し出
- 2事業主は労働者が申し出た条件を聞いて、その範囲内で候補日・時間を提示(候補日がない場合はその旨)
- 3労働者の同意
- 4事業主の通知
産後パパ育休中に就労出来る上限

産後パパ育休中に職場でお仕事ができる時間には上限があります。
産後パパ育休中に就業する場合の例



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