【徹底解説】裁量労働制とフレックスタイム制の違いと最近の法改正とは?
!今回は、裁量労働制とフレックスタイム制の違い、そして2024年4月1日からの最新の法改正について徹底解説します。このブログでは、以下の内容をカバーします:
- 裁量労働制とフレックスタイム制の基本的な違い
- 専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の概要
- 労使協定で定めるべき事項
- 健康・福祉確保措置と苦情処理措置の具体的な内容
- 労働者の同意取得と同意の撤回手続き
これらの知識を身につけることで、労働時間管理や働き方改革に役立つ情報を手に入れることができます。ぜひ最後までご覧ください!
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目次
- 裁量労働制とは?
- フレックスタイム制とは?
- 裁量労働制とフレックスタイム制の違い
- 裁量労働制の最新の法改正
- 労使協定で定めるべき事項
- 健康・福祉確保措置と苦情処理措置
- まとめ
1. 裁量労働制とは?
裁量労働制は、特定の業務に従事する労働者が自分の裁量で仕事を進める制度です。実際の労働時間に関係なく、あらかじめ定めた時間を働いたとみなします。

裁量労働制には2種類があります
- 専門業務型裁量労働制:特定の専門的な業務に適用されます。
- 企画業務型裁量労働制:企業の事業運営に関する企画、立案、調査、分析業務に適用されます。
対象業務の例:
- 専門業務型:研究開発、デザイン、新聞・出版の取材・編集、放送番組の制作など。
- 企画業務型:事業運営の企画、立案、調査、分析など。
2. フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制は、労働者が一定の期間内で労働時間を自由に設定できる制度です。コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)とフレキシブルタイム(出退勤時間を自由に設定できる時間帯)があります。
例:
- コアタイムが10時から15時で、フレキシブルタイムが7時から10時と15時から20時の場合、労働者はこの間で自由に勤務時間を調整できます。

3. 裁量労働制とフレックスタイム制の違い
裁量労働制とフレックスタイム制の大きな違いは、労働時間の管理方法です。
- 裁量労働制では、労働者の実際の労働時間に関係なく、定められた時間を働いたとみなします。
- フレックスタイム制では、労働者が実際に働いた時間を基に労働時間を管理します。
例:
- デザイナーが裁量労働制で10時間働いた場合でも、8時間働いたとみなされます。
- フレックスタイム制では実際に働いた10時間がそのまま労働時間として計算されます。


4. 裁量労働制の最新の法改正
2024年の最新の法改正では、裁量労働制に関していくつかの重要な変更点があります。これらの改正は、労働者の健康管理や働き方の多様化を支援するために行われました。
1. 健康診断の強化:
- 裁量労働制で働く労働者に対して、定期的な健康診断が義務付けられました。
2. 労働時間の上限:
- 労働者の過労を防ぐために、裁量労働制でも労働時間の上限が設定されました。
3. 労働者の意見尊重:
- 労働者の意見を反映させるための仕組みが強化されました。
4. 労働者の同意と撤回:
- 労働者の同意を得ることが必須となり、同意の撤回も可能となりました。
例: 労働者が長時間労働で健康を害することがないよう、企業は労働時間の管理を徹底し、定期的に労働者の意見を聞く必要があります。また、労働者は自分の意志で裁量労働制を選択し、その後撤回することもできます。

5. 労使協定で定めるべき事項
裁量労働制を導入するには、労使協定で以下の事項を定める必要があります。
1. 同意の取得:
- 労働者が制度を利用するには、事前に同意を得ることが必要です。
2. 同意の撤回手続:
- 労働者は同意を撤回することができ、撤回手続を明確に定める必要があります。
3. 不利益取扱いの禁止:
- 同意をしなかった労働者や同意を撤回した労働者に対して、不利益な取扱いをしてはいけません。
4. 手続きの保存:
- 労使協定の有効期間中およびその期間満了後3年間、労働者の同意および同意の撤回に関する記録を保存することが必要です。
6. 健康・福祉確保措置と苦情処理措置
健康・福祉確保措置: 2024年4月1日から、労働者の健康を守るための措置が追加されました。これには、全員が対象になる措置と個々の労働者の状況に応じて適用される措置があります。
全員が対象になる措置:
- 終業から始業までの一定時間以上の休息時間の確保(勤務間インターバル)
- 深夜業の回数制限
- 長時間労働が一定時間を超えた場合の制度適用解除
- 連続した年次有給休暇の取得
個々の労働者の状況に応じた措置:
- 医師による面接指導
- 代償休日・特別な休暇の付与
- 健康診断の実施
- 心とからだの相談窓口の設置
- 必要に応じた配置転換
- 産業医等による助言・指導や保健指導
苦情処理措置: 労使協定で苦情処理措置を定めることが必要です。使用者は、協定の内容、制度概要、賃金・評価制度、同意しなかった場合の配置・処遇について明示し、苦情の申出先や申出方法を労働者に説明する必要があります。また、同意の撤回手続についても、申出先や撤回の方法を明確に定め、不利益な取扱いをしないことを保証する必要があります。
まとめ
今回は、裁量労働制とフレックスタイム制の違い、そして裁量労働制の最新の法改正についてお話しました。これらの知識を元に、労働時間管理や働き方改革を進める際の参考にしていただければ幸いです。
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