労働基準法 91条 制裁の制限

労働基準法 91条 制裁の制限では、仕事でミスした時や遅刻や早退をした時の減給は際限なく許されるものではありません。91条では、減給は、1回の制裁事由につき平均賃金の半分まで
、1ヶ月の賃金について10分の1までが制裁の上限として定められています。
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労働基準法 91条 制裁の制限の条文
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)
労働基準法 91条 音声
ナレーション 音読さん
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減給の制裁の内容
1日あたりの上限
1賃金支払い期あたりの上限
制裁の種類
| 戒告 | 口頭で注意する軽い処分。 |
| 譴責(けんせき) | 始末書を提出させる処分。 |
| 減給 | 賃金の一部を減額する処分。 |
| 出勤停止 | 一定期間の出勤を禁止する処分。 |
| 降格・降職処分 | 職位や役職を下げる処分。 |
| 諭旨解雇 | 退職を勧告する処分。 |
| 懲戒解雇 | 労働契約を解除する処分 |
減給の制裁の具体例
遅刻早退をした部分の労働の提供がなかった部分については、減給の制裁にはならないが、遅刻早退の時間分を超えた賃金分の減給の制裁に該当します。
出勤停止中に支払われない賃金は減給の制裁に該当しません。あまりに長い出勤停止中の減給の制裁は許されないとされています。
降格等が原因の賃金の低下は減給の制裁になりません。降格前と仕事が同じ場合は減給の制裁に該当します。
罰則
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