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テレワークのあれこれ

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テレワークのあれこれ- 就業規則
テレワークのあれこれ-
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テレワークに就業規則が必要な理由

テレワークを採用する場合でも既存の就業規則の中で、採用することはできます。

テレワークの採用に伴ってフレックスタイム制を導入するケース、通信費などの費用負担の問題もあるわよね。

テレワーク勤務を命じる規定、テレワーク勤務用の労働時間をも受ける規定、通信費など負担に関する規定。一般的にはこれらを定めます。

就業規則を変更した場合は、従業員代表の意見を添付し事業所の最寄りの労働基準監督署に提出するとともに従業員に周知する必要があります。

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テレワーク勤務の労働基準関係諸法令の適用

テレワーク勤務でも労働基準法、最低賃金法、安全衛生法、労働災害保障保険法などが適用されるんですね。

テレワーク中に家の中で転倒して、怪我をした場合も労災になります。

最低賃金の適用は事業場の県?それとも労働者の県?

テレワークを行うかどうかに関わらず事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。

テレワークで事業場外のみなし労働時間制を採用できるの?

自宅でテレワークを行う場合であっても、一定の要件を満たせばみなし労働時間制の対象となります。

事業場外みなし労働時間制とは

通常労働することが必要な時間労働したものとみなす制度です。「通常必要となる時間」がみなし労働時間となりますが、下記のような裁量をもった労働者でなければなりません。

テレワークで事業場外みなし労働が採用できる場合

① 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
以下の場合については、いずれも①を満たすものと認められます。

  • 勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合
  • 勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情報通信機器を用いて行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断することができる場合
  • 会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、又は折り返しのタイミングについて労働者が判断することができる場合

② 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと

  • 使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどまり、一日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間等)をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定するものではない場合

労働者が上司の指示がないと動けない状態では、みなし事業場外は採用できません。

企業は、テレワークの始業と終業の労働時間の管理はどのようしているの?

テレワークの勤務者が始業時、終了時にメールで上司に連絡し、労働時間を管理する企業が多いようです。実際に業務を遂行している場面を目で見ているわけではないので、終業時に1日の作業日報をテレワーク勤務者に提出させる企業もあります。

最近ではクラウド勤怠システムを導入している企業が増えています。インターネット経由で出勤状態を把握することができオフィス出勤している時と、テレワーク勤務で労働時間の管理方法を変える必要がない利便性があります。

テレワーク中に中抜けしている時間はどういうふうに扱うの?

在宅勤務のテレワークでは一定の労働者が業務から離れることが考えられます。

中抜け時間について使用者が業務の指示をしないこととし、労働者が労働から離れ、自由に利用することが保証されている場合

→
  • この開始と終了の時間を報告させるなどにより休憩時間として扱い労働者のニーズに応じて、始業時刻を繰り上げる、または、終業時刻を繰り下げること
  • 休憩時間ではなく、時間単位の休憩時間として扱うこと

が可能

なお、始業や終業の時刻の変更が行われることがある場合には、その旨を就業規則に記載しておかなければなり ません。また、時間単位の年次有給休暇を与える場合には、労使協定の締結が必要です。

リモートで中抜けした場合の図

テレワークを実施する予定の労働者から、「テレワーク実施日に、銀行や役所の用事を片付けたいので、休憩時間を1時間延長して、終業時刻を1時間繰り下げたい」と言われました。労働者の都合に応じた所定労働時間の変更は可能ですか?

 銀行や役所の用事を済ませるための時間は、いわゆる中抜け時間ですので、使用者が業務の指示をしないこととし、 労働者が労働から離れ、自由に利用することが保証されている場合、終業時刻の繰り下げなどの所定労働時間の変更は 可能です。ただし、あらかじめ就業規則に規定しておくことが必要です。

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コメント

    オセロに挑戦

       

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