- 割増賃金率
- 割増賃金は3種類
- 月給➗1時間における11ヶ月平均所定労働時間 ここでいう月給には次のものは含まれません 家族手当・扶養手当・子女教育手当(※) 通勤手当(※) 別居手当・単身赴任手当 住宅手当(※) 臨時の手当(結婚手当、出産手当金、大入り袋など) ※家族数、交通費、距離や家賃に比例して支給するもの一律支給するもの、一律支給の場合は月給に含めます。 例 家族手当235,000円 精皆勤手当8,000円 家族手当20,000 通勤手当15,000円 年間定休日122日 1日の所定労働時間が8時間 1年の所定労働日数 1日の所定労働時間 (365-122 ) ✖︎ 8 12 = 162 ‥1年における1ヶ月平均所定労働時間 基本給+精皆勤手当 1年間における1ヶ月平均所定労働時間 243,000÷ 162 =15,000 ‥1時間当たりの賃金 引用:厚生労働ホームページ 戻る この記事が気に入ったらいいね ! しようシェアするツイートするTwitter で Follow HxlzF70EbxB3h9K共有:
割増賃金率
- 割増賃金率を確認してみよう。
割増賃金は3種類
| 種類 | 支払う条件 | 割増賃金率 |
|---|---|---|
| 時間外 (時間外手当・残業手当) |
法定労働時間(1ヶ月45時間、1年360時間等) | 25%以上 |
| 時間外労働が限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間等)を超えた時 | 25%以上(※1) | |
| 時間外労働が1ヶ月60時間を超えた時(※2) | 50時間以上 (※2) |
|
| 休日(休日手当) | 法定休日週1日に勤務した時 | 35%以上 |
| 休日(休日手当) | 22時から5時までの間に勤務させた時 | 25%以上 |
(※1)25%を超える率とするように努める事が必要です。
(※2) 中業企業については2023年4月1日から適用となります。
- 1時間当たりの賃金を計算してみましょう。
- 月給生の場合も1時間あたりの賃金に換算してから計算します。
月給➗1時間における11ヶ月平均所定労働時間 ここでいう月給には次のものは含まれません 家族手当・扶養手当・子女教育手当(※) 通勤手当(※) 別居手当・単身赴任手当 住宅手当(※) 臨時の手当(結婚手当、出産手当金、大入り袋など) ※家族数、交通費、距離や家賃に比例して支給するもの一律支給するもの、一律支給の場合は月給に含めます。 例 家族手当235,000円 精皆勤手当8,000円 家族手当20,000 通勤手当15,000円 年間定休日122日 1日の所定労働時間が8時間 1年の所定労働日数 1日の所定労働時間 (365-122 ) ✖︎ 8 12 = 162 ‥1年における1ヶ月平均所定労働時間 基本給+精皆勤手当 1年間における1ヶ月平均所定労働時間 243,000÷ 162 =15,000 ‥1時間当たりの賃金 引用:厚生労働ホームページ 戻る この記事が気に入ったらいいね ! しようシェアするツイートするTwitter で Follow HxlzF70EbxB3h9K共有:



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