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割増賃金 計算方法 2

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割町賃金の計算PART2 36協定
割増賃金の計算 PART 2
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  • 割増賃金率を確認してみよう。

割増賃金は3種類

種類 支払う条件 割増賃金率
時間外
(時間外手当・残業手当)
法定労働時間(1ヶ月45時間、1年360時間等) 25%以上
時間外労働が限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間等)を超えた時 25%以上(※1)
時間外労働が1ヶ月60時間を超えた時(※2) 50時間以上
(※2)
休日(休日手当) 法定休日週1日に勤務した時 35%以上
休日(休日手当) 22時から5時までの間に勤務させた時 25%以上

(※1)25%を超える率とするように努める事が必要です。

(※2) 中業企業については2023年4月1日から適用となります。

  • 1時間当たりの賃金を計算してみましょう。
  • 月給生の場合も1時間あたりの賃金に換算してから計算します。
  • 月給➗1時間における11ヶ月平均所定労働時間 ここでいう月給には次のものは含まれません 家族手当・扶養手当・子女教育手当(※) 通勤手当(※) 別居手当・単身赴任手当 住宅手当(※) 臨時の手当(結婚手当、出産手当金、大入り袋など) ※家族数、交通費、距離や家賃に比例して支給するもの一律支給するもの、一律支給の場合は月給に含めます。 例 家族手当235,000円 精皆勤手当8,000円 家族手当20,000 通勤手当15,000円 年間定休日122日 1日の所定労働時間が8時間 1年の所定労働日数      1日の所定労働時間 (365-122 ) ✖︎ 8 12 = 162 ‥1年における1ヶ月平均所定労働時間 基本給+精皆勤手当      1年間における1ヶ月平均所定労働時間 243,000÷ 162 =15,000 ‥1時間当たりの賃金 引用:厚生労働ホームページ 戻る この記事が気に入ったらいいね ! しようシェアするツイートするTwitter で Follow HxlzF70EbxB3h9K共有:

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