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有給休暇 5日

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年次有給休暇の付与のルール

年次有給休暇をの時期指定権と変更権
  • 時期指定権・・・労働者は有給休暇を取得する日を指定する権利が有ります。
  • 時季変更権・・・使用者は、労働者が指定した有給休暇の時期が会社にとって、忙しく、営業活動に支障が出る場合は、有給休暇の時期を変更することができます。
有給休暇の時効有給休暇の請求の時効は2年です。請求権は翌々年には消滅しますが、新しく発生した、有給と去年から繰り越した有給どちらを優先して使うかは労働基準法で決まっていないので、就業規則で明確にしましょう。
不利益取り扱いの禁止年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額等、不利益取り扱いをしてはいけません。
年5日の年次有給休暇の確実な取得
対象者
年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。
  • 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者が対象です。
  • 対象労働者には管理監督者や有期労働者も含まれます。
年5日の時期指定義務
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内
に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりま
せん。
時季指定の方法
 使用者は、時期指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時期になるように、労働者の意見を尊重するように努めなければなりません。

厚生労働省の資料より

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