年休を全部または一部前倒しで付与している場合における取扱い
法定の付与日数が10日以上の方であれば、法定の基準日より前倒して付与する場合であっ
ても、付与日数の合計が10日に達した時点で義務が発生します。
ケース1
雇い入れの日に有給休暇を10日以上与えた場合は、雇い入れの日から1年以内に、5日の有給休暇を与えなければなりません。
ケース2
入社後6か月後に10日以上の年次有給休暇を付与し、翌年以降から会社の基準日に合わせ付与する場合

ケース3
10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与した場合
10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が10日に達
した日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。 なお、付与日数
の合計が10日に達した日以前に、一部前倒しで付与した年次有給休暇について労働者が自ら
請求・取得していた場合には、その取得した日数分を5日から控除する必要があります。
入社(2019/4/1)と同時に5日の年次有給休暇を付与し、2019/7/1に更に5日の年次有給
休暇を付与した場合

出典:厚生労働省資料より



最新記事一覧
コメント