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育児休業給付 Q&A2

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育児休業給付 Q&A 就業規則
育児休業給付 Q&A
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  • 育児休業給付は、いつまで支給されるの?

     育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。 原則、養育している子が1歳となった日の前日(具体的には1歳の誕生日の前々日。民法の規定上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされる為)までです。 ただし、子が1歳になる前に職場復帰された場合は復帰日の前日までです。 また、一定の要件を満たした場合は、最大で1歳6か月又は2歳となった日の前日まで受給できる場合があります

     どのような場合に、1歳6か月まで延長が可能になるの?

     以下1又は2のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。 1.育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合

     ※あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。

    • 2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
    • (1) 死亡したとき
    • (2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
    • (3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
    • (4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

    育児休業給付の対象となる子は、実子だけ?

     育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。 実子のほか、養子、特別養子縁組を成立させるための監護を受けている場合、養子縁組によって養親となることを希望している場合なども育児休業給付の対象となります

     第1子に係る育児休業給付を受給中に、第2子を妊娠した場合に、第1子の育児休業給付はいつまで支給されるの?

     第2子に係る産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)に第1子に係る育児休業が終了することとなるため、第1子に係る育児休業給付については、産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)までの支給となります。 なお、第2子の育児休業開始時点において、受給資格を満たせば、第2子に係る育児休業給付を受給することが可能です。

    育児休業取得後に、一度職場復帰しましたが、その後、再度同じ子共の育児休業を取得した場合、育児休業給付はもらえるの?

    1,育児休業給付については、原則として、同一の子に係る2回目以降の育児休業は支給の対象となりませんが、1歳(一定の場合、1歳2か月)に達する日の前日までに、以下のような理由により取得した同一の子に係る再度の育児休業も支給対象となります。

    • 2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
    • (1) 1回目の育児休業の終了が他の子の産前産後休業・育児休業を取得したためであって、当該他の子が死亡した場合や養子となったこと等により同居しなくなった場合
    • (2) 1回目の育児休業の終了が介護休業を取得したためであって、介護対象家族の死亡、離婚、婚姻の取り消し、離縁等により対象家族の介護を行わなくなった場合
    • (4) 配偶者が負傷、疾病等により子を養育することが困難となった場合
    • (5) 婚姻の解消等により配偶者が育児休業に係る子と同居しなくなった場合
    • (6) 育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となった場合
    • (7) 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込を行っているが、当面その実施が行われない場合
    • (8) 産休特例期間内(※)に育児休業を実施した場合

    なお、延長事由に該当するものであって、配偶者が子の1歳又は1歳6か月に達する日において育児休業をしており、被保険者の育児休業開始予定日が1歳又は1歳6か月に達する日の翌日である場合など一定の要件を満たす場合も支給対象となります。 ※配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合。

      育児休業期間中に、退職した場合は、それまで受給した育児休業給付は返金する必要があるの?

      育児休業開始時点で退職が予定されている場合を除き、育児休業期間中に退職した場合は、その支給単位期間以降、支給対象となりませんが、それまで受給した育児休業給付を返金する必要はありません。

      育児休業給付は、課税の対象になるの?

      課税の対象となりません。

      育児休業給付の受給中も、雇用保険料を納付しなければならない?

      事業主から賃金が支払われた場合は、雇用保険料の負担が必要です。

     育児休業給付の受給中も、社会保険料(健康保険、厚生年金)を納付しなければならない?

      社会保険料(健康保険、厚生年金)については、育児休業期間中の被保険者本人及び事業主負担分が免除されます

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