業務上災害とは
業務上の支配・管理下で業務に従事している場合
これは、所定労働時間内や残業時間内に事業場施設内において業務に従事している場合が該当 します。 この場合の災害は、被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況等が原因 となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。 なお、次の場合には、業務災害と認められません。
- ① 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、 それが原因となって災害を被った場合
- ② 労働者が故意に災害を発生させた場合
- ③ 労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
- ④ 地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・ 作業環境等により、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害 と認められます。)
(2)業務上の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
これは、昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいて業務に従事していない場合が該当します。 出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の支配管理下にあると認められま すが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしてはいないので、行為そのものは私的行為です。 この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、事業場の施設・ 設備や管理状況等が原因で発生した災害は業務災害となります。 なお、用便等の生理的行為等については、事業主の支配下にあることに伴う行為として業務に 附随する行為として取り扱われますので、この場合には就業中の災害に準じて業務災害として認 められない場合を除いて、施設の管理状況等に起因して災害が発生したかということに関係なく 業務災害となります。
(3)業務上の支配・管理下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
これは、出張や社用での外出等により事業場施設外で業務に従事している場合が該当します。 この場合、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕 事をしているわけですから事業主の支配下にあり、仕事の場所はどこであっても、積極的な私的 行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務に従事していることから、業務災害につい て特に否定すべき事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。
(3)業務上の支配・管理下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
これは、出張や社用での外出等により事業場施設外で業務に従事している場合が該当します。 この場合、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕 事をしているわけですから事業主の支配下にあり、仕事の場所はどこであっても、積極的な私的 行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務に従事していることから、業務災害につい て特に否定すべき事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。
























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