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労働条件 Q&A 2

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労働条件 Q&A 2 就業規則
労働条件 Q&A 2
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  • 現在の法定労働時間は、何時間?

    原則として、休憩時間を除いて、1日8時間、1週40時間以下です(労働基準法第32条)。ただし、労働者数10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業(特例対象事業)は、1週44時間以下です。(労働基準法第40条)。

    現在、所定労働時間の見直しを考えている会社経営者ですが、1日の所定労働時間を8時間20分とすることはできる?

    • 「変形労働時間制」を採用すれば可能です。変形労働時間制には、
    • (1)1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2
    • (2)1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
    • (3)1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)

    があります。「変形労働時間制」とは、簡単に説明しますと、勤務日・勤務時間を特定すること等によって、変形期間を通じ平均して1週の労働時間を法定労働時間以下にする制度です。(この場合でも繁閑期は所定労働時間を短くする必要があります。)

     「休日」とは、継続24時間の休息と考えていいの?

    労働基準法上、労働者に与えなければならない「休日」とは、原則として「暦日」単位であり、午前0時から午後12時までの24時間を言います。午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日とされている場合でも、前日の労働が延長されて午前0時を超えた場合などは、休日を与えたことにはなりません。但し、番方編成による交代制勤務の場合には、例外的に継続24時間をもって休日と認められる場合があります。(労働基準法第35条)

      「休日」は、最低何日与える必要があるの??

     毎週少なくとも1回、または4週間で4日以上与えることが必要です。(労働基準法第35条)  労働時間 休憩 休日 

      「休憩時間」は、最低何分与える必要があるの??

     労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えることが必要です。(労働基準法第34条) 労働時間 休憩 休日

      「休憩時間は、従業員に一斉に与える必要があると聞いたことがありますが、現在でもそうなっているの?

    休憩は、全従業員に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結すること(運輸交通業、商業、保健衛生業、接客娯楽業等の特定の業種については不要です。)により、一斉付与は適用除外となります。(労働基準法第34条) 労働時間 休憩 休日

      労働基準法に違反している契約でも、結んでしまえば有効なの?

    労働基準法第13条は、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。」と規定しています。

     「給料が安くて、時間が長くてもいいから」と親戚筋から頼まれて雇った関係上、給料も安くし、1日の労働時間も9時間にしているが、頼まれたものである以上、問題ないと考えて良いいの?

    (1)労働者の労働条件については、労基法等関係法令が適用され、この適用は、雇入れに際しての事情がどのようなものであろうと変わりはありません。また、労基法等関係法令は基本的に最低労働条件を定める強行法規ですので、これに反するような契約は認められません。したがって、所定労働時間を1日9時間とするのは、労基法32の1日の労働時間は8時間以下という基準を満たさないため、1日の所定労働時間は原則8時間以内としなければなりません。

    (2)給料については、基本的には労働契約で自由に決められますが、少なくとも最低賃金以上の額とする必要があります。なお、労働契約の中で労基法の基準に達しない労働条件や最低賃金を下回る賃金を定めた部分は無効となり、無効となった部分の契約内容は、労基法の定める基準や最低賃金額に置き換えられ適用されます。(労基法13、最賃法4)最低賃金制度

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    引用:厚生労働省ホームページ

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