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労働条件 Q&A 9 (無期転換ルール1)

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労働条件 Q&A 9 (無期転換ルール1) 労働契約
労働条件 Q&A 9 (無期転換ルール1)
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無期転換の申込みがあった場合、いつから無期労働契約に転換する必要があるの?

無期転換の申込みがあった場合、申込み時の有期労働契約が満了する日の翌日から、無期労働契約となります。例えば、平成25(2013)年4月1日に開始した有期労働契約を更新して、平成30(2018)年3月31日に通算契約期間が5年となる労働者が、平成30(2018)年4月1日から1年間の有期労働契約を締結し、この契約期間中に無期転換の申込みを行った場合、平成31(2019)年4月1日から無期労働契約となります。

無期転換ルール

労働者から無期転換の申し込みがありましたが必ず無期転換しなければならないの?

 通算契約期間が5年を超える有期契約労働者が、現在締結している有期労働契約の満了日までの間に、無期転換の申込みをしたときは、使用者はこの申込みを承諾したものとみなされ、申込みの時点で、申込み時の有期労働契約が満了する日の翌日から労務の提供が開始する、という始期が付された無期労働契約が、既に成立していることになります。したがって、会社は無期転換を拒否することはできません。(労働契約法第18条1項)

例えば、平成25(2013)年4月1日に開始した有期労働契約を更新して、平成30(2018)年3月31日に通算契約期間が5年となる労働者が、平成30(2018)年4月1日から1年間の有期労働契約を締結し、この契約期間中に無期転換の申込みを行った場合、申込みを行った時点で、平成31(2019)年4月1日から実際に働く旨の無期労働契約が成立することとなります。

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無期転換の申込みがあった後、実際に無期転換される前までに、無期転換の申し込みをしてきた労働者を雇止めや解雇した場合、どうなるの?

 会社は無期転換を拒否することはできません。会社が無期転換を認めず、現在締結している有期労働契約の満了をもって有期労働契約関係を終了させようとした(雇止めしようとした)としても、その雇止めをもって当然に無期転換申込権の行使により成立した始期付無期労働契約を解約(解雇)することにはならず、無期労働契約の関係は終了ません。

 また、有期労働契約だけでなく始期付無期労働契約の関係も終了させようと解約(解雇)を申し入れたとしても、この解雇が「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない」場合には、解雇権の濫用となります。(労働契約法第16条)

 さらに、有期労働契約の解約(解雇)が有期労働契約の期間中に行われた場合には、やむを得ない事由がない限り認められず、無効と判断される可能性は無期労働契約の解雇より高いと考えられます。

なお、労働者が無期転換の申込みをしたにもかかわらず、無期転換をさせないために労働者を雇止め・解雇したケースで、仮に裁判になれば無効と判断される可能性は高いと考えられます。 

通算5年を超えたら、自動的に無期労働契約に転換されるの?

法律上は、契約期間が通算5年を超えた労働者が「申込み」をした場合に、無期労働契約が成立します。(無期労働契約の開始時点は、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日からです。)
 そのため、無期労働契約への転換にあたっては、労働者ご自身で「申込み」を行うことが必要です。

無期転換の申込みを行った場合、すぐに無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換するの?

 無期転換の申込みをした場合、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から、無期労働契約となります。

.無期転換は書面で申し込む必要があるの?

  無期転換申込権の発生後、会社に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(会社 は断ることができません)。この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、後々のトラブルを防ぐため、書面で 行うことをお勧めします。

すでに5年を超えて勤めていますが、いつでも無期転換申込権を行使することはできるの?

  平成 25(2013)年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間、いつでも無期転換の申込みをすることができます。

  なお、通算契約期間は、平成 25(2013)年4月1日以降に開始した有期労働契約から通算するため、5年を通算する起算点にご注意ください。

同じ会社で働いていますが、部署異動により何度か職種や職務内容が変わっています。このような場合でも、契約期間は通算されるの?

  無期転換申込権は、「同一の使用者との間」で契約を更新し、通算して5年を超えて勤務した場合に発生します。つまり、継続して同じ会社に勤務していれば、その間に職種や職務内容が変更されたり、A 支店から B 支店に異動した場合であっても、契約期間は通算されます。

※「同一の使用者」とは、事業場単位ではなく、労働契約締結の法律上の主体が法人であれば法人単位で、個人事業主であれば当該個人事業主単位で判断されます。

クーリングとは何ですか?

同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間(退職し、労働契約のない期間=「無契約期間」)が、一定以上続いた場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外されます(このことを「クーリング」と呼びます)。

【無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合】

無契約期間が6ヶ月以上あるときは、その期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません(クーリングされます)。

 

  

 無契約期間が6ヶ月以上の場合

 無契約期間が6ヶ月未満の場合

無契約期間が6ヶ月未満の場合、前後の有期労働契約の期間は通算されます(クーリングされません)。

 無契約期間が6ヶ月以上の場合

無契約期間が6ヶ月以上あるときは、その期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません(クーリングされます)。

 【無契約期間の前の通算契約期間が1年未満の場合】

無契約期間の前の通算契約期間に応じて、無契約期間がそれぞれ下表の右欄に掲げる期間に該当するときは、無契約期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません(クーリングされます)。 その場合、無契約期間の次の有期労働契約から、通算契約期間のカウントが再度スタートします。

無契約期間の前の通算契約期間 契約がない期間(無契約期間
2ヶ月以下 1ヶ月以上
2ヶ月超~4ヶ月以下 2ヶ月以上
4ヶ月超~6ヶ月以下 3ヶ月以上
6ヶ月超~8ヶ月以下 4ヶ月以上
8ヶ月超~10ヶ月以下 5ヶ月以上
10ヶ月超~ 6ヶ月以上

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コメント

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