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労働条件 Q&A 8 (児童 年少者等)

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労働条件 Q&A 8 (児童 年少者) 就業規則
労働条件 Q&A 8 (児童 年少者)
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近所の知人に頼まれたので、中学生を夏休みにアルバイトとして雇用しようと考えていますが、可能?

 労働基準法では、原則として「児童」(15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用してはならないと規定しています。(労働基準法第56条)
未成年 年少者 児童

満15歳未満の児童は、どんな業務であっても労働者として使用できないの?

新聞配達等非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では13歳未満の児童でも、所轄労働基準監督署長の許可を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。(労働基準法第56条)

満17歳の者を雇用しましたが、労働時間などの規制はどのようになってるの?

「年少者」(満18歳未満の者)については、原則として、時間外労働や休日労働、深夜労働を行わせることはできません。(労働基準法第60条、第61条)
未成年 年少者 児童

未成年者を雇用する場合にはどのような点を注意しなければならないの?

未成年者を雇用する場合に、親権者や後見人が未成年者に代って労働契約を締結することは、未成年者本人の同意を得ていてもできませんので、あくまでも労働契約は本人と締結する必要があることに注意してください(労基法58①)

なお、親権者や後見人又は所轄労働基準監督署長が、労働契約が未成年者に不利と認めるときは将来に向かって労働契約を解除することができることとされています(労基法58②)。 また、賃金は未成年者に直接支払うことが必要であり、未成年者に代って親権者や後見人に支払ってはいけないことに注意してください(労基法59)。 そのほか、未成年者のうち満18歳以下の者の雇用については、労基法において各種の制限があります。

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女性についても、男性と同様に「時間外労働」をしてもらってもいいの?

平成11年4月1日からは、原則として女性にも男性と同様に時間外労働を行わせることができるようになりました。但し、労働基準法では、妊産婦が請求した場合には、時間外労働や休日労働をさせてはならないと定めており、また、育児・介護休業法において、育児や介護を行う男女労働者が請求した場合には、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないこととされていますので、ご注意ください。

女性についても、男性と同様に「深夜業」に従事してもらってもいいの?

時間外労働と同様、平成11年4月1日からは、原則として女性の深夜業の規制もなくなりました。但し、労働基準法では、妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならないと定めており、また、育児・介護休業法において、育児や介護を行う男女労働者が請求した場合は、深夜業を行わせてはならないこととされていますので、ご注意ください。

女性の就業制限ってあるの?

 労働基準法においては、妊産婦を妊娠、出産、哺育などに有害な業務(重量物の取扱いや有害ガスを発散する場所における業務その他)に就かせてはならないと規定し、具体的な就業制限業務は女性労働基準規則第2条で定めています。その他の女性労働者については、女性労働基準規則第3条により、重量物を取扱う業務及び鉛、水銀、クロム等の有害物のガス、蒸気、粉じんの発散する場所における業務について就業が制限されています。

引用:厚生労働省ホームページ

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