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加給年金と振替加算

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加給年金と振替加算- 就業規則
加給年金と振替加算-
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加給年金と振替加算とは

加給年金と振替加算 どちらも、年金額にプラスされる制度です。配偶者又は子がいる場合に被保険者期間が240ヶ月以上あることを要件に加算されるのが加給年金です。老齢厚生年金についてその受給権者が扶養している一定の配偶者又は子がいる場合はその年金額に加給年金額が加算されます。

加給年金とは

  配偶者又は子がいる場合に被保険者期間が240ヶ月以上あることを要件に加算されるのが加給年金です。老齢厚生年金についてその受給権者が扶養している一定の配偶者又は子がいる場合はその年金額に加給年金額が加算されます。

加給年金の支給要件

加給年金の支給要件
  • 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方
  • 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に達した時点、その方に生計を維持されている下記の条件を満たす配偶者又は子がいる場合)
    • 65歳未満の配偶者(大正15年4月1日以降に生まれた配偶者は、65歳以上でも対象になる。)
    • 子(18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳年度末)までにある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子)

65歳以到達後に条件に達した場合

 65歳到達後(又は定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上になった場合は退職改定時に生計を維持されている上記の条件を満たしている、配偶者又は子がいる時に加算されます。
 加給年金額増加のためには、届け出が必要です。

加給年金と振替加算の額

加給年金の額 (令和4年4月)

対象者 加給年額 年齢制限
配偶者 223,800円

65歳未満であるとこ

(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)

1人目・2人目の子 各223,800円

18歳到達年度の末日までの間の子

または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

3人目の子 各74,600円

18歳到達年度の末日までの間の子

または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

配偶者加給年金額特別加算額(令和4年4月から)とは

 加給年金は生年月日に応じて、年金額に特別加算額が加算されます。加算されるためには、受給権者が昭和9年4月2日以後生まれの方です。

受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 33,100円 256,900円
昭和15年4月2日〜昭和17年4月1日 66,000円 259,800円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 99,100円 322,900円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 132,100円 355,900円
昭和18年4月2日以降 165,100円 388,900円

支給停止される場合

 配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金、障害年金を受けられる間は、支給停止されます。

 ※被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る。

振替加算

振替加算とは

 夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に、加算されている加給年金の対象になっている妻に(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金が打ち切られます。
 そして、妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。

 また、妻(夫)が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。

振替加算の図

振替加算を受ける側の対象者

 振替加算を受ける側が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)に振替をされるの加給年金の金額の対象になっていた方のうち次の条件を満たしている方、

振替加算を受ける側の対象者
  • 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
  • 振替加算を受ける側が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月未満であること
  • 振替加算を受ける側の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること
生年月日加入期間
昭和22年4月1日以前180月(15年)
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日192月(16年)
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日204月(17年)
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日216月(18年)
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日228月(19年)
振替加算の図

振替加算の額

 振替加算の額は、以下の表のように、昭和61年4月1日に59歳以上(大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれ)の方については、配偶者加給年金額と同額の224,700円で、それ以後年齢が若くなるごとに減額していき、昭和61年4月1日に20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の方はゼロとなるように決められています。

 224,700 X 改定率 X 生年月日に応じた率

振替加算の額は生年月日のみに応じた一定の額になります。

振替加算

加給年金と振替加算

配偶者の生年月日 政令で定める率 年額(円) 月額(円)
昭和2年4月1日まで 1 224,700 18,725
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 0.973 218,633 18,219
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 0.947 212,791 17,732
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 0.92 206,724 17,227
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 0.893 200,657 16,721
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 0.867 194,815 16,234
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 0.84 188,748 15,729
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 0.813 182,681 15,223
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 0.787 176,839 14,736
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 0.76 170,772 14,231
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 0.733 164,705 13,725
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 0.707 158,863 13,238
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 0.68 152,796 12,733
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 0.653 146,729 12,227
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 0.627 140,887 11,740
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 0.6 134,820 11,235
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 0.573 128,753 10,729
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 0.547 122,911 10,242
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 0.52 116,844 9,737
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 0.493 110,777 9,231
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 0.467 104,935 8,744
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 0.44 98,868 8,239
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 0.413 92,801 7,733
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 0.387 86,959 7,246
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 0.36 80,892 6,741
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 0.333 74,825 6,235
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 0.307 68,983 5,748
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 0.28 62,916 5,243
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 0.253 56,849 4,737
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 0.227 51,007 4,250
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 0.2 44,940 3,745
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 0.173 38,873 3,239
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 0.147 33,031 2,752
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 0.12 26,964 2,247
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 0.093 20,897 1,741
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 0.067 15,055 1,254
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 0.067 15,055 1,254
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 0.067 15,055 1,254
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 0.067 15,055 1,254
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 0.067 15,055 1,254
昭和41年4月2日~ - - -

加給年金と振替加算 例

裁定請求書に記載する事項

裁定請求書に記載する事項(配偶者に年金の受給権がある場合)
  • 配偶者の年金証書の基礎年金番号
  • 年金コード
  • 配偶者の氏名および生年月日
裁定請求書に記載する事項(配偶者に年金の受給権がない場合)
  • 配偶者の基礎年金番号
  • 氏名および生年月日

振替加算のための届出が必要な方(65歳になった後に条件を満たした)

 老齢基礎年金を受給している妻(夫)が65歳になった後に、夫(妻)の年金が以下のいずれかの場合にあてはまるときには、新たに振替加算を受けることができます。
 この場合、振替加算を受けるためには、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」による届出が必要です。

65歳になった後に振替加算の条件を満たした
  • 夫(妻)が厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月以上の老齢年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合
  • 夫(妻)が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月以上の老齢年金になった場合
65歳以降に条件を満たした場合
加給年金と振替加算
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