使用者による時季指定がいらない場合
労働者側が請求した時期指定権が、優先されるので既に5日以上年次有給化を取得している場合は、使用者による時期指定権をする必要はなく、また、することもできません。
- 「使用者が指定する有給休暇」、「労働者が請求する有給休暇」、「計画年休」の中から5日以上有給休暇を取得すればOKです。
- 使用者側から時季指定できるのは5日まででそれ以上は指定できません。
年次有給休暇管理簿
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。 年次有給休暇管理簿には、時季、日数、基準日を労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成しなければなりません。
| 時季有給休暇取得日数 | 基準日 | 2021/4/1 | ←基準日 | ←基準日が二つ存在する場合は二つ記入 |
| 取得日数 | 18日 | ←日数 | ←基準日から1年以内の期間の年休日数 | |
| 年次有給休暇を 取得 した日付 | 2021/4/4 (水) | ←時季 | ←有給休暇を取得した日 |
就業規則の休暇の規定は絶対的必要記載事項です。 時期指定の労働者の範囲、時期指定の方法は就業規則に記載しなければなりません。
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(規定例)第○条
1項~4項(略)(※)厚生労働省HPで公開しているモデル就業規則をご参照ください。 5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかか わらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社 が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただ し、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得し た日数分を5日から控除するものとする。 |
出典: 厚生労働省資料より



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