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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和4年度分継続)

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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 (令和4年度分継続) ( 就業規則
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 (令和4年度分継続) (
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扶養親族申告書対象になる人

公的年金の中でも老齢年金は「雑所得」として、所得税と復興特別所得税がかかります。障害年金と遺族年金には税金がかかりません。

公的年金 課税の対象の可否
老齢年金 課税対象になる
障害年金・遺族年金 課税対象にならない

老齢年金を受けられている次の方に「扶養申告書」が送付されます。

65歳未満の方 108万円以上
65歳以上の方 158万円以上

源泉徴収額

〔源泉徴収税額の計算〕(1円未満切捨て)
源泉徴収税額 =(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×合計税率※(5.105%)
※合計税 率(5.105%) = 所得税率(5) × 102.1 /100

控除の種類

  • 配偶者控除
  • 扶養親族の控除
  • 障害者の控除
  • 寡婦ひとり親の控除

配偶者控除

控除の種類 控除額(月額) 控除額(年額)
配偶者控除 32,500円 390,000円
老人配偶者控除 40,000円 480,000円
老人控除対象配偶者とは

 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

扶養親族の控除(16歳以上)

控除額の種類 控除額(月額) 控除額(年額)
扶養親族 32,500円 390,000円
特定扶養親族 630,000円 52,500円
老人扶養親族控除 40,000円 480,000円
特定扶養親族とは

特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

老人扶養親族

老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

障害者控除

控除の種類 控除額(月額) 控除額(年額)
普通障害者 22,500円 270,000円
特別障害者(同居) 62,500円 750,000円
同居特別配偶者(別居) 35,000円 400,000円

障害者とは

所得税法上の「普通障害者」と「特別障害者」とは、受給者本人または控除対象配偶者もしくは 扶養親族の中で、その障害の内容により、次に該当する方をいいます。詳しくは年金事務所また は税務署にお尋ねください。

  障害の内容 普通障害者 特別障害者
精神上の障害により事理を弁 識する能力を欠く常況にある 方
(※1)
- 該当するすべての方
精神保健指定医などから知 的障害者と判定された方 中度または軽度と判定された 方(療育手帳の障害の程度が B、B1、B2、C、愛の手帳の 3~4度の方) 重度と判定された方 (療育手帳の障害の程度が A、A1、A2、愛の手帳の1 ~2度の方)
精神に障害がある方で精神障 害者保健福祉手帳の交付を受 けている方 右の程度以外の方 精神障害者保健福祉手帳の 障害の程度が1級の方
身体障害者手帳に身体上の 障害がある方として記載され ている方 障害の程度が3級から6級ま での方 障害の程度が1級または2級 の方
戦傷病者手帳の交付を受けて いる方 右の程度以外の方 右の程度以外の方 障害の程度が恩給法特別項症 から第3項症までの方
原子爆弾の被爆による障害者 として厚生労働大臣の認定を 受けている方 - 該当するすべての方
常に就床を要し、複雑な介護を 要する方
(※2)
- 該当するすべての方
年齢が65歳以上で、福祉事務 所長などから認定されている 方 右の程度以外の方 ①、②、④の特別障害者と 同程度の障害がある方

※1 「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」とは、精神上の障害のため物事のよしあしが区別することができないか、できるとしてもそれによって行動することができない状態にあることをいいます。また、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にあることは、医師の診断書によって証明されますが、診断書の写しを申告書に添付する必要はありません。

※2 「常に就床を要し、複雑な介護を要する方」とは、引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排せつ等をすることができない程度の状態にあると認められる方のことです。排せつ等の日常生活に支障のある寝たきりのままの方は該当することになります。
なお、「常に就床を要し、複雑な介護を要する方」であることについて、特に証明するものはありませんが、症状が固定すれば身体障害者手帳の交付申請を行うことができます。

障害者控除の内容は、申請書裏面の適用欄に記載します。

障害者控除を受ける方の氏名、障害者手帳の名称、等級、交付日を記載します。

障害者手帳の名称、等級、交付日については、障害者手帳をご覧ください。

寡婦・ひとり親控除

申告者本人の性別 申請者の所得 扶養親族の有無 婚姻歴
死別・死別・生死不明
控除額
(年額)
500万円以下 扶養親族である子がいる 婚姻歴 あり
死別・離婚・生死不明
ひとり親
(36万円)
婚姻歴 無し
子以外の扶養親族がいる 婚姻歴 あり
死別・離婚・生死不明
寡婦
(27万円)
扶養親族がいない 婚姻歴あり
死別・生死不明
500万円以下 扶養親族である子がいる。 婚姻歴 あり
死別・離婚・生死不明
ひとり親
(36万円)
婚姻歴なし

扶養親族等申告書の提出が必要かどうかの判断

提出が必要かどうかのフロー

控除対象扶養親族または扶養親族とは

控除対象扶養親族 年齢が、16歳以上で、受給者本人と生計を一にする家族で、年間所得の見積額が48万円以下の方
扶養親族 年齢が16歳未満で、受給者本人と生計を一にする家族で、年間所得の見積額が48万円以下の方

提出手順

申告書にあらかじめ記載されている配偶者・扶養親族に変更追加があるかをご確認ください。

↓

変更追加がない場合

提出年月日、ご本人の名前を記入(押印は不要)

↓

変更追加がある場合

同封の「手引き」を参照し記載内容を訂正・追加

↓
↓

投函

変換用投函切手を貼って申告書を封入し、申請書に記載されている提出期限までに届くように投函してください。

扶養申告書記入方法

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