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年末調整の社会保険保険料控除の手続きについてざっくりとおさらいします!!

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年末調整の社会保険保険料控除の手続きについてざっくりとおさらいします!! 年末調整
年末調整の社会保険保険料控除の手続きについてざっくりとおさらいします!!
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年末調整とは

 事業主がその年最後に給与の支払をする際、給与の支払を各人別に、それまでその年中に給与を支払う都度源泉徴収をした所得税の合計額と、その年中の給与の支給総額について納付すべき税額(年税額)とを比較して過不足額の精算を行うことを「年末調整」といいます。

年末調整の対象になる人

 12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、除かれます。

年末調整の対象から除かれる人
  • 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
  •  災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税と復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

年の途中で行う年末調整の対象になる人

年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。

  • 海外支店等に転勤したことにより日本に住所がない人
  • 死亡によって退職した人
  • 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
  • 12月に支給される給与等の支払を受けた後に退職した人
  • パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

年の途中で退職した人で上の5つ以外の人は、年末調整の対象になりません。

給与所得者の保険料控除の申告

給与の支払を受ける人が、その年の年末調整に生命保険料、地震保険料などの保険料控除を受けるために行う手続です。

[給与所得者の保険料控除の申告の手続対象者]

年末調整に保険料控除を受けようとする給与所得者

[給与所得者の保険料控除の申告の提出時期]

その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで。

[給与所得者の保険料控除の申告の提出方法]

申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出します。

添付書類

  • 生命保険料、地震保険料、小規模企業共済等掛金その支払金額を証する書類(旧生命保険料は支払金額から剰余金や割戻金の額を差し引いた残額が9,000円を超える場合)を1部提出。
  • 社会保険料
    国民年金保険料等以外の社会保険料については、添付の必要はありません。
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記載例

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