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短時間労働者の社会保険加入条件

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短時間労働者の社会保険加入条件が変わります 社会保険
短時間労働者の社会保険加入条件が変わります
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短時間労働者の社会保険加入条件が変わります(健康保険・厚生年金)

短時間労働者の社会保険加入条件の勤務期間要件が令和4年10月から変わります。今までは、勤務期間1年以上見込みと言う要件がありましたが、一般の被保険者と同じになります。

短時間労働者とは

短時間労働者とは、フルタイムで働いている従業員よりも所定労働時間が短い労働者で以下の条件の労働者を言います。

短時間労働者の社会保険が適用する条件

短時間労働者の社会保険が適用する条件
  • 週所定労働時間の適用要件
  • 週労働時間20時間以上
  • 月額の賃金8.8万円以上
  • 勤務期間1年以上見込み 勤務期間の要件が令和4年10月から撤廃されます。
  • 学生は、適用除外

勤務期間1年以上見込みが撤廃されて、勤務期間の要件に関しては、一般の被保険者と同じになります。

一般の被保険者の場合

一般の被保険者の場合は、雇用の見込みが2ヶ月越えた場合などは社会保険加入対象になります。

  • 就業規則や雇用契約書に「更新される旨」や「更新される場合がある旨」が書かれている
  • 同じ事業所で同じような雇用契約を結んだ労働者が更新等によって最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

契約書等に書いてある場合や同じ様な雇用契約の労働者が更新した実績があった場合は短期間労働者も一般の労働者も入社の時から社会保険の適用対象になります。

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社会保険に適用されたら

社会保険に適用されたら被保険者資格取得届の提出が必要になります。

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