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年収の壁 130万円 150万円

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年収の壁 130万円 150万円 厚生年金
年収の壁 130万円 150万円
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年収の壁 130万円 150万円

年収の壁 130万円 150万円ということをよく聞きますが結論から言いますと130万円が健康保険、国民年金、150万円は所得税で違う制度の枠となっています。他にも103万円、106万円という数字をよく耳にします。それぞれ見ていきましょう。

年収の壁 130万円

年収130万円は、健康保険の扶養と国民年金の制度の3号被保険者が関係してきます。

健康保険の扶養家族

健康保険の被扶養者は同居をしている場合と別居をしている場合で少し条件が変わります。

同居をして生計を共にする場合

扶養されている家族の年間収入の見込み額が130万円未満、60歳以上又は障害厚生年金を受ける程度の障害がある場合は180万円未満で、被保険者の年間収入の2分の1未満です。

年間収入の130万円、180万円は、実際のその年の収入ではなく見込み額です。

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別居をして仕送りを受けている場合

扶養されている方の年間収入の見込みが130万円未満、扶養されている方が60歳以上又は障害厚生年金が受けられる程度の障害の場合は180万円未満でかつ、被保険者からの仕送りが収入額よりも少なければ被扶養者になります。

健康保険の被扶養者の範囲

健康保険の被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚も含む)、子、孫、兄弟姉妹で主として被保険者に生計を維持されている人

  • 健康保険被保険者の本人の3親等内の親族
  • 健康保険被保険者の事実婚関係の配偶者の父母と子
  • 事実婚関係の配偶者が亡くなった後の父母と子
被扶養者の範囲
被扶養者の範囲

国民健康保険の3号被保険者

国民年金の3号被保険者は、収入の見込み額が130万円未満の2号被保険者の配偶者です。(20歳以上60歳未満)

年収150万円の壁

150万円の壁とは所得税法の「配偶者特別控除」を38万円全額受けるたの境界線です。

収入103万円の壁

103万円を超えると、所得税がかかるようになり、配偶者控除が受けられなくなります。

収入100万円の壁

住民税がかかるようになります。

収入106万円の壁

厚生年金の加入要件の一つ月収88,000円を12ヶ月でかけた1,056,000円という数字から言われています。

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