労働基準法 13条 労働契約の効力

労働基準法13条では、民法の自由契約では企業側に有利な契約になってしまうため労働基準法で定める規定より低い基準の定めた場合は無効になります。
労働基準法 13条
(この法律違反の契約)
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
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この法律に定める基準とは

この法律とは、労働基準法のことでこの労働基準法に書かれている事が最低基準となっています。
その部分について無効とするとは
強制的に変更される

例えば、1日の労働時間が9時間で契約した場合は8時間になり1時間は無効になり強制的に変更されます。

全部が無効にならない
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